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わらび南社会保険労務士事務所

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キャリアアップ助成金(賃金規定等共通化コース)

賃金規定等共通化コース

有期雇用労働者等に対して正規雇用労働者と共通の賃金規定等を新たに作成し、適用した事業主に対して助成するものであり、有期雇用労働者等の処遇改善を通じたキャリアアップを目的としています。

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対象となる措置

1 対象労働者

賃金規定等共通化コースにおける「対象労働者」は、申請事業主が雇用する次の(1)~(5)のすべてに該当する労働者です。

(1)労働協約または就業規則の定めるところにより、賃金に関する規定または賃金テーブル(以下「賃金規定等」という)を共通化した日の前日から起算して3か月以上前の日から共通化後6か月以上の期間継続して、事業主に雇用されている有期契約労働者等であること

(2)正規雇用労働者と同一の区分に格付けされている者であること

(3)賃金規定等を共通化した日以降の6か月間、当該対象適用事業所において雇用保険被保険者であること

(4)賃金規定等を新たに作成し、適用した事業所の事業主または取締役の3親等以内の親族以外の者であること

(5)支給申請日において離職(本人の都合による離職および天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が困難となったことまたは本人の責めに帰すべき理由による解雇を除く)していない者であること

2 賃金規定等の共通化適用

キャリアアップ計画に基づき、次の(1)~(9)のすべてを満たす賃金規定等を導入し、適用したこと

(1)労働協約または就業規則の定めるところにより、その雇用する有期雇用労働者等に関して、正規雇用労働者と共通の職務等に応じた賃金規定等を新たに設け、賃金規定等の区分に対応した基本給等の待遇を定めていること

(2)正規雇用労働者に係る賃金規定等を、新たに作成する有期雇用労働者等の賃金規定等と同時またはそれ以前に導入していること

(3) 当該賃金規定等の区分を有期契約労働者等と正規雇用労働者についてそれぞれ3区分以上設け、かつ、有期雇用労働者等と正規雇用労働者の同一の区分を2区分以上設け適用していること(※1

※1 同一区分に対象労働者および比較対象となる正規雇用労働者が格付けされている必要があります。

(4)上記(3)の同一区分における、有期契約労働者等の基本給など職務の内容に密接に関連して支払われる賃金の時間当たりの額を、正規雇用労働者と同額以上とすること

(5)当該賃金規定等が適用されるための合理的な条件を労働協約または就業規則に明示していること

(6)当該賃金規定等をすべての有期契約労働者等と正規雇用労働者に適用させたこと

(7)当該賃金規定等を6か月以上運用していること

(8)当該賃金規定等の適用を受けるすべての有期雇用労働者等と正規雇用労働者について、適用前と比べて基本給や定額で支給されている諸手当を減額していないこと

(9)支給申請日において当該賃金規定等を継続して運用していること

(10)生産性要件を満たした場合の支給額の適用を受ける場合にあっては、当該生産性要件を満たすこと

対象となる事業主

賃金規定等共通化コースを受給する事業主は、次の要件を満たすことが必要です。

「各雇用関係助成金に共通の要件等」の受給できる事業主の要件に該当するとともに、受給できない事業主の要件に該当していないこと

上記「対象となる措置」に示す措置を受ける対象労働者の出勤状況および賃金の支払い状況等を明らかにする書類(労働者名簿、賃金台帳、出勤簿等)、およびその措置の状況を明らかにする書類等を整備・保管し、労働局等から提出を求められた場合にそれに応じること

支給額

1 賃金規定等共通化コースは、1事業所当たり57万円<72万円>(42.75万円<54万円>)が支給されます。

<            >内は生産性要件を満たした場合の加算額

(            )内は中小企業以外の額(中小企業事業主の範囲については「各雇用関係助成金に共通の要件等」の中小企業の範囲を参照)

2 次に掲げる区分に応じ、対象労働者が2人以上いる場合、2人目から1人当たりそれぞれ当該区分に定める額である、2万円<2.4万円>(1.5万円<1.8万円>)を加算します。

1事業所当たり1回のみの支給となります。また、2の加算上限人数は20人までとなります。

受給手続

賃金規定等共通化コースを受給しようとする申請事業主は、次の支給申請期間内に手続をおこないます。

賃金規定等共通化後、6か月分の賃金(時間外手当等を含む)を支払った日の翌日から起算して2か月以内に、「支給申請書」に必要な書類を添えて、管轄の労働局へ支給申請します。

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