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わらび南社会保険労務士事務所

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キャリアアップ助成金(短時間労働者労働時間延長コース)

短時間労働者労働時間延長コース

雇用する有期雇用労働者等について、週所定労働時間を5時間以上延長または週所定労働時間を1時間以上5時間未満延長するとともに基本給の増額を図り、新たに有期雇用労働者等が社会保険の被保険者に適用した事業主に対して助成するものであり、社会保険適用を受けることのできる労働条件の確保を通じた短時間労働者のキャリアアップを目的としています。

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対象となる措置

1 対象労働者

短時間労働者労働時間延長コースにおける「対象労働者」は、申請事業主が雇用する次の(1)~(5)のすべてに該当する労働者です。

(1)申請事業主に雇用されている有期契約労働者等であること

(2)次の①~⑤のいずれかに該当する労働者であること

① 週所定労働時間を5時間以上延長した日の前日から起算して6か月以上の期間継続して、有期雇用労働者等として雇用された者であること

② 週所定労働時間を1時間以上2時間未満延長した日の前日から起算して6か月以上の期間継続して、有期雇用労働者等として雇用された者であり、かつ週所定労働時間の延長後の基本給が延長前の基本給に比べて13%以上昇給している者であること

③ 週所定労働時間を2時間以上3時間未満延長した日の前日から起算して6か月以上の期間継続して、有期雇用労働者等として雇用された者であり、かつ週所定労働時間の延長後の基本給が延長前の基本給に比べて8%以上昇給している者であること

④ 週所定労働時間を3時間以上4時間未満延長した日の前日から起算して6か月以上の期間継続して、有期雇用労働者等として雇用された者であり、かつ週所定労働時間の延長後の基本給が延長前の基本給に比べて3%以上昇給している者であること

⑤ 週所定労働時間を4時間以上5時間未満延長した日の前日から起算して6か月以上の期間継続して、有期雇用労働者等として雇用された者であり、かつ週所定労働時間の延長後の基本給が延長前の基本給に比べて2%以上昇給している者であること

(3)週所定労働時間を延長した日の前日から起算して過去6か月間、社会保険の適用要件を満たしていなかった者であり、かつ申請事業主の事業所において過去2年以内に社会保険に加入していなかった者であること

(4)週所定労働時間の延長をおこなった事業所の事業主または取締役の3親等以内の親族以外の者であること

(5)支給申請日において離職(本人の都合による離職および天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が困難となったことまたは本人の責めに帰すべき理由による解雇を除く)していない者であること

2 短時間労働者の労働時間の延長

キャリアアップ計画に基づき、対象労働者の週所定労働時間延長を次の(1)~(5)のすべてを満たして実施したこと

(1)雇用する有期雇用労働者等について、週所定労働時間を5時間以上延長し、または週所定労働時間を1時間以上5時間未満延長するとともに、基本給の増額を図ったこと

(2)(1)により週所定労働時間を延長し、新たに社会保険の被保険者となった労働者を延長後6か月以上の期間継続して雇用し、当該労働者に対して延長後の処遇適用後6か月分の賃金を支給したこと

(3)新たに社会保険の被保険者となった有期雇用労働者等について、基本給および定額で支給されている諸手当を新たに社会保険の被保険者となる前と比べて減額していないこと

(4)(1)により週所定労働時間を延長した日以降のすべての期間について、当該労働者を雇用保険および社会保険の被保険者として適用させていること

(5)(1)により週所定労働時間を延長した際に、週所定労働時間および社会保険加入状況を明確にした雇用契約書等を作成および交付していること

(6)生産性要件を満たした場合の支給額の適用を受ける場合にあっては、当該生産性要件を満たすこと

対象となる事業主

短時間労働者労働時間延長コースを受給する事業主は、次の要件を満たすことが必要です。

1 「各雇用関係助成金に共通の要件等」の受給できる事業主の要件に該当するとともに、受給できない事業主の要件に該当していないこと

上記「対象となる措置」に示す措置を受ける対象労働者の出勤状況および賃金の支払い状況等を明らかにする書類(労働者名簿、賃金台帳、出勤簿等)、およびその措置の状況を明らかにする書類等を整備・保管し、労働局等から提出を求められた場合にそれに応じること

社会保険適用事業所の事業主であること

支給額

1 短時間労働者労働時間延長コースは、次の額が支給されます。

(1)短時間労働者の週所定労働時間を5時間以上延長し新たに社会保険に適用した場合

1人当たり:22.5万円<28.4万円>(16.9万円<21.3万円>)(※1

※1 令和4年9月30日までの間、支給額を増額しています。

(2)労働者の手取り収入が減少しない(※2)ように週所定労働時間を延長し、新たに社会保険に適用した場合(※3)、1人当たり

1時間以上2時間未満:45,000円<57,000円>(34,000円<43,000円>)

2時間以上3時間未満:90,000円<11.4万円>(68,000円<86,000円>)

3時間以上4時間未満:13.5万円<17万円>(10.1万円<12.8万円>)

4時間以上5時間未満:18万円<22.7万円>(13.5万円<17万円>)

※2 (2)については延長時間数に応じて以下のとおり延長時に基本給を昇給することで、手取り収入が減少していないと判断します。

1時間以上2時間未満:13%以上昇給 2時間以上3時間未満:8%以上昇給

3時間以上4時間未満:3%以上昇給 4時間以上5時間未満:2%以上昇給

※3 (2)については、令和4年9月30日までの暫定措置となります。

<            >内は生産性要件を満たした場合の加算額

(            )内は中小企業以外の額(中小企業事業主の範囲については「各雇用関係助成金に共通の要件等」の中小企業の範囲を参照)

2 対象労働者の支給申請人数は、1(1)と1(2)を合わせて、1年度1事業所当たり45人までを上限(※4)とします。

※4 令和4年9月30日までの間、上限人数を緩和しています。

受給手続

短時間労働者労働時間延長コースを受給しようとする申請事業主は、次の支給申請期間内に手続をおこないます。

基準日(労働時間を延長した後、6か月分の賃金(時間外手当等を含む)を支払った日)の翌日から起算して2か月以内に、「支給申請書」に必要な書類を添えて、管轄の労働局へ支給申請します。

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