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わらび南社会保険労務士事務所

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キャリアアップ助成金(障害者正社員化コース)

障害者正社員化コース

障害のある有期雇用労働者等を正規雇用労働者等へ転換した事業主に対して助成するものであり、より安定度の高い雇用形態への転換等を通じた障害者の職場定着を目的としています。

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対象となる措置

1 対象労働者

障害者正社員化コースにおける「対象労働者」は、申請事業主が雇用する次の(1)から(9)に該当する労働者です。なお、転換した日以降において雇用保険被保険者であること、および支給申請日において、転換後の雇用区分が継続し、離職していない者であることが必要です。

(1)転換をおこなった日の時点で、次の①から⑥までのいずれかに該当する労働者

① 身体障害者

② 知的障害者

③ 精神障害者

④ 発達障害者

⑤ 難病患者(特定求職者雇用開発助成金(発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース)の対象となる措置1(2)参照)

⑥ 高次脳機能障害のある者

(2)就労継続支援A型事業における利用者でないこと

(3)支給対象事業主に雇用される期間が通算して6ヶ月以上(障害者トライアル雇用または障害者短時間トライアル雇用から引き続く場合は当該障害者トライアル雇用等期間以上)の有期雇用労働者または無期雇用労働者

(4)次の①または②に該当しない労働者。

① 有期雇用労働者等から正規雇用労働者(勤務地限定正社員・職務限定正社員・短時間正社員を含む(以下、正社員化コース内は同じ))に転換される場合、当該転換日の前日から過去3年以内に、当該事業主の事業所または資本的・経済的・組織的関連性からみて密接な関係の事業主(財務諸表等の用語、様式および作成方法に関する規則に規定する親会社、子会社、関連会社および関係会社などをいう(以下同じ))において、正規雇用労働者として雇用されたことがある者、請負もしくは委任の関係にあった者または取締役、社員、監査役、協同組合等の社団もしくは財団の役員であった者

② 無期雇用労働者に転換される場合、当該転換日の前日から過去3年以内に、当該事業主の事業所または密接な関係の事業主において、正規雇用労働者もしくは無期雇用労働者として雇用されたことがある者、請負もしくは委任の関係にあった者または取締役、社員、監査役、協同組合等の社団もしくは財団の役員であった者。

(5)支給対象事業主または取締役の3親等以内の親族以外の者であること

(6)支給申請日において、正規雇用労働者については有期雇用労働者または無期雇用労働者、無期雇用労働者については有期雇用労働者への転換が予定されていない者。

(7)転換または直接雇用後の雇用形態に定年制が適用される場合、転換または直接雇用日から定年年齢に達する日までの期間が1年以上である者。

(8)次の①および②のいずれかに該当する労働者でないこと

①正規雇用労働者に転換される場合、正規雇用労働者として雇用することを約して雇い入れられた有期雇用労働者または無期雇用労働者

②無期雇用労働者に転換される場合、無期雇用労働者として雇用することを約して雇い入れられた有期雇用労働者

(9)無期雇用労働者に転換される場合、通算契約期間が5年を超え、労働契約法第18条第1項の規定により期間の定めのない労働契約の締結の申込みをする権利を有する者でないこと

2 正規雇用労働者等への転換等の実施

キャリアアップ計画に基づき、1の対象労働者の同意の下で、次の(1)~(2)のすべてを満たす措置を実施すること。

(1)次の①~③のいずれかを継続的におこなうこと

① 有期雇用労働者を正規雇用労働者(多様な正社員を含む(以下同じ))に転換すること

② 有期雇用労働者を無期雇用労働者に転換すること(当該労働者の転換後の1週間の所定労働時間が20時間以上であるものに限る)

③ 無期雇用労働者を正規雇用労働者に転換すること

(2)多様な正社員の場合、当該雇用区分を労働協約または就業規則その他これに準ずるものに定めていること

対象となる事業主

障害者正社員化コースを受給する事業主は、次の要件を満たすことが必要です。

 「各雇用関係助成金に共通の要件等」の受給できる事業主の要件に該当するとともに、受給できない事業主の要件に該当していないこと。

(1)上記「対象となる措置」に示す措置を受ける対象労働者の出勤状況および賃金の支払い状況等を明らかにする書類(労働者名簿、賃金台帳、出勤簿等)、およびその措置の状況を明らかにする書類等を整備・保管し、労働局等から提出を求められた場合にそれに応じること

(2)上記「対象となる措置」の実施日以降の期間について、対象労働者の1時間当たりの賃金を転換前から減額させていないこと

(3)次の(ⅰ)~(ⅳ)のいずれにも該当しないこと

(ⅰ)正規雇用労働者等への転換の実施日の前日から起算して6ヶ月前の日から1年間を経過する日までの間に、申請事業主が、その雇用する雇用保険被保険者を事業主都合によって解雇(勧奨退職等を含む)したことがある場合

(ⅱ)正規雇用労働者等への転換の実施日の前日から起算して6ヶ月前の日から1年間を経過する日までの間に、申請事業主が、その雇用する雇用保険被保険者を、特定受給資格者となる離職理由のうち離職区分1A(解雇等)または3A(勧奨退職のほか、事業縮小や賃金大幅低下等による正当理由自己都合離職等)により、当該開始日における雇用保険被保険者数の6%を超えて、かつ4人以上離職させていた場合

(ⅲ)支給申請時点において、支給の対象となる対象労働者について事業主都合によって解雇(勧奨退職等を含む)した場合

(ⅳ)正規雇用労働者等への転換日以降において、支給対象者について最低賃金法第7条の最低賃金の減額の特例の許可を受けている場合

(4)正規雇用労働者等へ転換された労働者を、支給対象期のうち第1期にあっては転換後、当該支給対象期の初日から6か月以上、支給対象期のうち第2期にあっては当該支給対象期の初日から6か月以上の期間継続して雇用し、当該労働者に対して、各支給対象期分の賃金を支給した事業主であること

(5)正規雇用労働者等へ転換する際に、対象労働者の同意を得ていること

支給額

障害者正社員化コースは、次表の額が支給されます。

 (             )内は中小企業以外の額

支給対象期間は1年間とし、対象労働者の転換後最初の6か月を第1期支給対象期、次の6か月を第2期支給対象期とします。

転換日の賃金締切日の翌日でない場合は、転換日以降の最初の賃金締切日後6か月
いずれも勤務をした日数が11日未満の月を除く

支給対象者 措置内容

第1期支給額

第2期支給額 支給総額
重度身体障害者、
重度知的障害者
および精神障害者

 
有期雇用から
正規雇用への転換

60万円
(45万円)

60万円
(45万円)

120万円
(90万円)
有期雇用から
無期雇用への転換

30万円
(22.5万円)

30万円
(22.5万円)

60万円
(45万円)
無期雇用から
正規雇用への転換

30万円
(22.5万円)

30万円
(22.5万円)

60万円
(45万円)
重度以外の身体障害者、
重度以外の知的障害者、
発達障害者、
難病患者、
高次脳機能障害
と診断された者
有期雇用から
正規雇用への転換
45万円
(33.5万円)
45万円
(34万円)
90万円
(67.5万円)
有期雇用から
無期雇用への転換
22.5万円
(16.5万円)
225万円
(16.5万円)
45万円
(33万円)
無期雇用から
正規雇用への転換
22.5万円
(16.5万円)
225万円
(16.5万円)
45万円
(33万円)

支給額が支給対象者に対する賃金の額を超える場合には、当該賃金の総額が上限

受給手続

障害者正社員化コースを受給しようとする申請事業主は、次の1~2の順に受給手続をおこないます。

1 受給資格認定申請

正規雇用労働者等への転換の実施日の前日までに、「キャリアアップ計画」を事業所の所在地を管轄する労働局へ提出し、受給資格の認定申請をします。

2 支給申請

第1期支給対象期分の賃金を支給した日(※5)の翌日から起算して2か月間を第1期支給申請期間、第2期支給対象期分の賃金を支給した日の翌日から起算して2か月間を第2期支給申請期間とします。
このとき、就業規則等の規定により、時間外手当を実績に応じ基本給等とは別に翌月等に支給している場合は、6か月分の時間外手当が支給される日を賃金を支給した日とします。(時間外勤務の実績がなく、結果として支給がない場合を含む)

1によって受給資格の認定を受けた後、各支給対象期間中に、支給申請に必要な書類を添えて、受給資格認定申請をおこなった労働局へ支給申請します。

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