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わらび南社会保険労務士事務所

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各雇用関係助成金に共通の要件等

雇用関係助成金については、各助成金の要件等のほか、共通して次の要件等が適用されます。

受給できる事業主

雇用関係助成金を受給する事業主(事業主団体を含む)は、次の1~3の要件のすべてを満たすことが必要です。

1 雇用保険適用事業所の事業主であること(雇用保険被保険者が存在する事業所の事業主であること)

2 支給のための審査に協力すること

(1)支給または不支給の決定のための審査に必要な書類等を整備・保管していること

(2)支給または不支給の決定のための審査に必要な書類等の提出を、管轄労働局等から求められた場合に応じること

(3)管轄労働局等の実地調査を受け入れること など

3 申請期間内に申請をおこなうこと

受給できない事業主

次の1~9のいずれかに該当する事業主(事業主団体を含む)は、雇用関係助成金を受給することができません。

平成31年4月1日以降に雇用関係助成金を申請し、不正受給(※1)による不支給決定または支給決定の取り消しを受けた場合、当該不支給決定日または支給決定取消日から5年を経過していない事業主(平成31年3月31日以前に雇用関係助成金を申請し、不正受給(※1)による不支給決定または支給決定の取り消しを受けた場合、当該不支給決定日または支給決定取消日から3年を経過していない事業主)
なお、支給決定取消日から5年(上記括弧書きの場合は3年)を経過した場合であっても、不正受給による請求金(※2)を納付していない事業主は、時効が完成している場合を除き、納付日まで申請できません

※1 不正受給とは、偽りその他不正の行為により、本来受けることのできない助成金の支給を受けまたは受けようとすることを指します。例えば、離職理由に虚偽がある場合(実際は事業主都合であるにもかかわらず自己都合であるなど)も不正受給に当たります。

※2 請求金とは、①不正受給により返還を求められた額、②不正受給の日の翌日から納付の日まで、年3%の割合で算定した延滞金、③不正受給により返還を求められた額の20%に相当する額(上記括弧書きの場合を除く)の合計額です。

平成31年4月1日以降に申請した雇用関係助成金について、申請事業主の役員等に他の事業主の役員等として不正受給に関与した役員等がいる場合は、申請することができません。(※3

※3 この場合、他の事業主が不支給決定日または支給決定取消日から5年を経過していない場合や支給決定取消日から5年を経過していても、不正受給に係る請求金を納付していない場合(時効が完成している場合を除く)は、申請できません

3 支給申請日の属する年度の前年度より前のいずれかの保険年度の労働保険料を納入していない事業主(支給申請日の翌日から起算して2か月以内に納付をおこなった事業主を除く)

4 支給申請日の前日から起算して1年前の日から支給申請日の前日までの間に、労働関係法令の違反があった事業主

5 性風俗関連営業、接待を伴う飲食等営業またはこれら営業の一部を受託する営業をおこなう事業主(※4

※4 これらの営業をおこなっていても、接待業務等に従事しない労働者(事務、清掃、送迎運転、調理など)の雇い入れに係る助成金については、受給が認められる場合があります。また、雇い入れ以外の助成金についても、例えば旅館事業者などで、許可を得ているのみで接待営業がおこなわれていない場合や、接待営業の規模が事業全体の一部である場合は、受給が認められます。なお、「雇用調整助成金」については、性風俗関連営業を除き、原則受給が認められます。

6 事業主または事業主の役員等が、暴力団と関わりのある場合

7 事業主または事業主の役員等が、破壊活動防止法第4条に規定する暴力主義的破壊活動をおこなったまたはおこなう恐れのある団体に属している場合

8 支給申請日または支給決定日の時点で倒産している事業主

9 不正受給が発覚した際に都道府県労働局等が実施する事業主名および役員名(不正に関与した役員に限る)等の公表について、あらかじめ承諾していない事業主

中小企業の範囲

雇用関係助成金には、助成内容が中小企業と中小企業以外とで異なるものがありますが、中小企業の範囲は下表のとおりとなっています。

1 原則として、次の表の「資本金の額・出資の総額」か「常時雇用する労働者の数」のいずれかを満たす企業が「中小企業」に該当します。(※5

産業分類 資本金の額・出資の総額 常時雇用する労働者の数
小売業(飲食店を含む) 5,000万円以下 50人以下
サービス業 5,000万円以下 100人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
その他の業種 3億円以下 300人以下

※5 医療法人などで資本金・出資金を有している事業主についても、上記の表の「資本金の額・出資の総額」または「常時雇用する労働者の数」により判定します。

「人材確保等支援助成金(中小企業団体助成コース)」の場合は、1の表に加えて、次の表の「資本金の額・出資の総額」か「常時雇用する労働者の数」のいずれかを満たす企業等も「中小企業者」に該当するものとして取り扱われます。

産業分類 資本金の額・出資の総額 常時雇用する労働者の数
ゴム製品製造業
(自動車または航空機用タ
イヤおよびチューブ製造業
ならびに工業用ベルト製造
業を除く)
3億円以下 900人以下

ソフトウェア業または
情報処理サービス業

3億円以下 300人以下
旅館業 5,000万円以下 200人以下

3 「特定求職者雇用開発助成金(障害者初回雇用コース)、両立支援等助成金(女性活躍加速化コース)」の場合は、業種や資本金の額・出資の総額にかかわらず「常時雇用する労働者数」が300 人以下である企業が「中小企業」に該当するものとして取り扱われます。

不正受給である場合の措置

雇用関係助成金について不正受給があった場合、次のように厳しく取り扱われます。

1 支給前の場合は不支給となります。

2 支給後に発覚した場合は、請求金(※2)の納付が必要です。

3 支給前の場合であっても支給後であっても、不正受給による不支給決定日または支給決定取消日から起算して5年間は、その不正受給に係る事業主に対して雇用関係助成金は支給されません。

4 不正の内容によっては、不正に助成金を受給した事業主が告発されます。詐欺罪で懲役1年6か月の判決を受けたケースもあります。

5 不正受給が発覚した場合には、原則事業主名等の公表をおこないます。

生産性要件について

事業所における生産性向上の取組みを支援するため、雇用関係助成金を受給する事業主が次の1および2を満たしている場合に、助成金の割増等をおこないます。生産性要件の対象となる助成金は、3のとおりです。生産性要件を満たす場合の助成額または助成率は、各助成金ごとに異なります。

1 助成金の支給申請をおこなう直近の会計年度における「生産性」が、以下のいずれかに該当すること

(1)その3年度前(※6)に比べて6%以上伸びていること

(2)その3年度前(※6)に比べて1%以上(6%未満)伸びている(※7)こと

※6 3年度前の初日に雇用保険適用事業主であることが必要です。また、会計期間の変更などにより、会計年度が1年未満の期間がある場合は、当該期間を除いて3年度前に遡って算定をおこないます。

※7 この場合、金融機関から一定の「事業性評価」を得ていること

☞「事業性評価」とは、都道府県労働局が、助成金を申請する事業所の承諾を得た上で、事業の見立て(市場での成長性、競争優位性、事業特性および経営資源・強み等)を与信取引等のある金融機関に照会し、その回答を参考にして、割増支給等の判断をおこなうものです。

「与信取引」とは、金融機関から借入を受けている場合の他に、借入残高がなくとも、借入限度額(借入の際の設定上限金額)が設定されている場合等も該当します。

計画等から一定期間経過後に生産性を向上させた場合(伸び率が6%以上)にのみ支給される助成金があります。

人材確保等支援助成金(設備改善等支援コース)の生産性要件については、上記の取扱いと異なります。

「生産性」は次の計算式によって計算します。

生産性 = 付加価値(※8) / 雇用保険被保険者数

※8 付加価値とは、企業の場合、営業利益+人件費+減価償却費+動産・不動産賃借料+租税公課、の式で算定され、直近の会計年度もその3年度前もプラスであることが必要です。
また、生産性の算定要素である「人件費」について、「従業員給与」等のみを算定することとし、役員報酬等は含めないこととしています。

2 1の算定対象となった期間(支給申請をおこなった年度の直近年度および当該会計年度から3年度前の期間)について、雇用する雇用保険被保険者(短期雇用特例被保険者および日雇労働被保険者を除く)を事業主都合によって解雇等(退職勧奨を含む)していないこと

3 生産性要件の対象となる助成金

(1)労働移動支援助成金(早期雇入れ支援コース(※9))

(2)中途採用等支援助成金(中途採用拡大コース(※10)、生涯現役起業支援コース(※11))

(3)地域雇用開発助成金(地域雇用開発コース)

(4)人材確保等支援助成金(雇用管理制度助成コース介護福祉機器助成コース介護・保育労働者雇用管理制度助成コース人事評価改善等助成コース※12)、設備改善等支援コース※13)、働き方改革支援コース※14)、雇用管理制度助成コース(建設分野)若年者および女性に魅力ある職場づくり事業コース(建設分野)作業員宿舎等設置助成コース(建設分野)外国人労働者就労環境整備助成コース

(5)65歳超雇用推進助成金(高年齢者評価制度等雇用管理改善コース、高年齢者無期雇用転換コース)(※15

(6)キャリアアップ助成金(正社員化コース賃金規定等改定コース健康診断制度コース賃金規定等共通化コース諸手当制度共通化コース選択的適用拡大導入時処遇改善コース短時間労働者労働時間延長コース

(7)両立支援等助成金(出生時両立支援コース、介護離職防止支援コース、育児休業等支援コース、再雇用者評価処遇コース、女性活躍加速化コース)

(8)人材開発支援助成金(特定訓練コース(※16)、一般訓練コース(※16)、教育訓練休暇付与コース(うち長期教育訓練休暇制度のみ※16)、特別育成訓練コース(※16)、建設労働者認定訓練コース※16)、建設労働者技能実習コース(※16))

※9 複数ある支給要件のうちのひとつに生産性要件があります。

※10 生産性要件を満たした場合の助成については、事業主が計画開始日の前年度から3年度経過後に申請し、生産性を向上させた場合(伸び率が6%以上)にのみ支給されます。

※11 生産性要件を満たした場合の助成については、事業主が計画書を提出した年度から3年度経過後に申請し、生産性を向上させた場合(伸び率が6%以上)にのみ支給されます。

※12 生産性要件を満たした場合の助成については、事業主の計画認定申請時から3年経過後に申請し、生産性を向上させた場合(伸び率が6%以上)にのみ支給されます。

※13 計画期間3年の場合、計画の開始から一定期間経過(1年・2年・3年)ごとに生産性の伸び率が異なります。(計画期間1年の場合は※10と同じ。)また、計画期間3年の場合で、導入する設備等に対して金融機関からの融資を受けた申請事業主が事業性評価を希望する場合のみ、事業性評価の対象となります。

※14 労働者を雇い入れる前の会計年度とその3年度後を比較し、生産性を向上させた場合(伸び率が6%以上)にのみ支給されます。

※15 生産性の伸び率が1%以上(6%未満)である場合の金融機関への事業性評価の対象外となっています。

※16 生産性要件を満たした場合の助成については、事業主が訓練開始日(長期教育訓練休暇制度については休暇取得開始日)の前年度から3年度経過後に申請し、生産性を向上させた場合(伸び率が6%以上)にのみ支給されます。

その他留意事項

事業主の方

1 「支給要件確認申立書」を提出します。「支給要件確認申立書」は申請の都度、提出する必要があります。

2 原則として、提出された書類により審査がおこなわれますので、書類の不備には注意しなくてはなりません。

3 都道府県労働局に提出した支給申請書、添付資料の写しなどは、支給決定されたときから5年間保存しなければなりません。

4 同一の雇入れ・訓練を対象として2つ以上の助成金が同時に申請した場合や、同一の経費負担を軽減するために2つ以上の助成金が同時に申請した場合には、双方の助成金の要件を満たしていたとしても、一方しか支給されないことがあります。

5 雇用関係助成金の支給・不支給の決定、支給決定の取消しなどは、行政不服審査法上の不服申立ての対象とはなりません。

6 国、地方公共団体(地方公営企業法第2条の規定の適用を受ける地方公共団体が経営する企業を除く)、独立行政法人通則法第2条第4項に規定する行政執行法人および地方独立行政法人第2条第2項に規定する特定地方独立行政法人に対しては、雇用関係助成金は支給されません。

7 雇用関係助成金関係書類を郵送する場合には、郵送事故を防ぐため、簡易書留など必ず配達記録が残る方法により送付します。そして申請期限までに到達していることが必要です。原則として提出された書類により審査をおこなわれますので、書類の不備や記入漏れがないよう事前によくご確認するべきです。助成金申請の窓口での受付もおこなっています。

8 不正に関与した社会保険労務士または代理人(弁護士を含む)が事業主の申請等を代わっておこなった場合、助成金の支給対象とならない場合(※17)があります。不正に関与した社会保険労務士または代理人(弁護士を含む)については、厚生労働省ホームページに掲載されます。

※17 助成金の支給対象とならない場合とは、不正に関与した社会保険労務士または代理人(弁護士を含む)が申請を代わっておこなう場合です。

9 訓練(※18)の実施が要件となっている助成金について、不正に関与した訓練実施者がおこなった訓練については、助成金の支給対象とならない場合(※19)があります。不正に関与した訓練実施者については、厚生労働省ホームページ(「事業主の方のための雇用関係助成金」)に掲載されます。

18 ここでいう訓練とは、職業訓練、教育訓練など訓練名称の如何を問わず、広く研修等を含みます。

※19 助成金の支給対象とならない場合とは、不正に関与した訓練実施者がおこなう訓練計画を立てて(計画のない場合は訓練を実施して)申請をおこなう場合です。

 

社会保険労務士または代理人(弁護士を含む)

事業主の申請を代わっておこなう場合、以下の事項に承諾する必要があります。

1 支給のための審査に必要な事項の確認(※20)に協力すること

※20 事務所等への立ち入りを含みます。

2 不正受給に関与していた場合は、

(1)申請事業主が負担すべき一切の債務について、申請事業主と連帯し、請求があった場合、直ちに請求金を弁済すべき義務を負うこと

(2)事務所(または法人)名等が公表されること

(3)不支給とした日または支給を取り消した日から5年間(取り消した日から5年経過した場合であっても、請求金が納付されていない場合は、時効が完成している場合を除き、納付日まで)は、雇用関係助成金に係る社会保険労務士がおこなう提出代行、事務代理に基づく申請または代理人がおこなう申請ができないこと

 

訓練実施者の方

訓練実施者とは職業訓練、教育訓練など訓練名称の如何を問わず、広く研修等を含め、事業主からの委託等により実施する者です。

計画届が提出される訓練(ただし、計画届がない場合は実施される訓練)について、以下の事項に承諾する必要があります。

1 支給のための審査に必要な事項の確認(※21)に協力すること

※21 訓練実施者への立ち入りを含みます。

2 不正受給に関与していた場合は、

(1)申請事業主が負担すべき一切の債務について、申請事業主と連帯し、請求があった場合、直ちに請求金を弁済すべき義務を負うこと

(2)訓練実施者(または法人)名等が公表されること

(3)不支給とした日または支給を取り消した日から5年間(取り消した日から5年経過した場合であっても、請求金が納付されていない場合は、時効が完成している場合を除き、納付日まで)は、不正受給に関与した訓練実施者がおこなう訓練については、助成金の支給対象とならないこと

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