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わらび南社会保険労務士事務所
〒332-0021 埼玉県川口市西川口1丁目5-20 メビウス4階
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営業時間 | 10:00〜20:00 |
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休業日 | 日曜・祝日 |
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作業員宿舎等設置助成コース(建設分野)
被災三県に所在する作業員宿舎、作業員施設、賃貸住宅を賃借した中小建設事業主、自ら施工管理する建設工事現場に女性専用作業員施設を賃借した中小元方建設事業主、認定訓練の実施に必要な施設や設備の設置または整備をおこなった広域的職業訓練を実施する職業訓練法人に対して助成するものであり、雇用環境の改善を促進することを目的としています。
受付時間:10:00〜20:00(日曜、祝日を除く)
作業員宿舎等設置助成コース(建設分野)は、下記の「対象となる事業主」に該当する事業主が、助成内容ごとに次の措置を実施した場合に受給することができます。
1 作業員宿舎等経費助成
被災三県(岩手県、宮城県、福島県)に所在する建設工事現場での作業員宿舎、賃貸住宅および作業員施設(以下「作業員宿舎等」という)の賃借により、作業員宿舎等の整備をおこなうこと
(賃貸住宅については、ハローワークの職業紹介により遠隔地から新たに採用した建設労働者のために賃借する住宅が対象となります)
2 女性専用作業員施設設置経費助成
中小元方建設事業主が自ら施工管理する建設工事現場に女性専用作業員施設を賃借により整備をおこなうこと
3 訓練施設等設置経費助成
認定訓練の実施に必要な施設または設備の設置または整備をおこなうこと
作業員宿舎等設置助成コース(建設分野)を受給する事業主は、次の要件を満たしていることが必要です。
1 「各雇用関係助成金に共通の要件等」の受給できる事業主の要件に該当するとともに、受給できない事業主の要件に該当していないこと
上記「対象となる措置」の実施状況および支払い状況等を明らかにする書類を整備・保管し、労働局等から提出を求められた場合にはそれに応じること
2 雇用管理責任者を選任していること
3 以下の助成内容ごとの要件を満たすこと
(1)作業員宿舎等経費助成
中小建設事業主であること
(2)女性専用作業員施設設置経費助成
中小元方建設事業主であること
(3)訓練施設等設置経費助成
広域的職業訓練を実施する職業訓練法人であること
作業員宿舎等設置助成コース(建設分野)は、助成内容ごとに定められた助成額が支給されます。
1 作業員宿舎等経費助成
(1)作業員宿舎等の賃借に要した経費の2/3相当額(賃貸住宅については1人あたり最大1年間かつ月額3万円を上限)
(2)ただし、一事業年度当たり200万円を上限
2 女性専用作業員施設設置経費助成
(1)女性専用作業員施設設置の賃借に要した経費の3/5<3/4>相当額
(2)ただし、一の工事現場につき同一区分の助成対象施設は1施設のみ
(3)一事業年度当たり60万円を上限
< >内は生産性要件が認められる場合の額
3 訓練施設等設置経費助成
(1)認定訓練の実施に必要な施設または設備(職員および訓練生のための福利厚生用施設および設備以外のもの)の設置・整備に要した経費の1/2相当額
(2)5年間で3億円を上限
1 計画届の提出
作業員宿舎等設置助成コース(建設分野)を受給しようとする事業主は、下表に示す提出期限までに、計画届に必要な書類を添えて、管轄の労働局へ提出します。
2 支給申請
計画届の提出後、「対象となる措置」を実施した後に、下表の助成内容ごとに示す提出期限までに、支給申請書に必要な書類を添えて、管轄の労働局へ支給申請します。
助成内容 | 書類提出先 | 計画届等の提出期限 | 支給申請の時期 |
作業員宿舎等経費助成 | 主たる事業所の所在 地を管轄する労働局 | 事業を実施しようと する日の2週間前の 日(かつ賃貸住宅の 場合は面接日から起 算して原則1か月以 内の日) | 事業の終了月に応じて、年 4回設定(例:1~3月の 事業は5月末まで) |
女性専用作業員施設設置 経費助成 | 主たる事業所の所在 地を管轄する労働局 | 事業を実施しようと する日の原則2週間 前の日 | 事業の終了月に応じて、年 4回設定(例:1~3月の 事業は5月末日まで) |
訓練施設等設置経費助成 | 団体の所在地を管轄 する労働局 | 事業を実施しようと する日の1か月前の 日 | 職業訓練施設等設置整備事 業が終了した日の翌日から 2か月以内 |
代表:南 大輔
各種助成金支給申請のサポート
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