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わらび南社会保険労務士事務所

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人材確保等支援助成金(介護福祉機器助成コース)

介護福祉機器助成コース

介護福祉機器の導入などを通じて介護労働者の離職率の低下に取り組む事業主に対して助成するものです。

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対象となる措置

介護労働者の労働環境の改善のための措置を次の1、2および3によって実施し、4の離職率の低下目標を達成した場合に「介護福祉機器助成コース(目標達成助成)」を受給することができます。

1 導入・運用計画の認定

介護労働者の労働環境の改善に資する次の①~④のいずれかの介護福祉機器(身体的負担軽減に資する機能を発揮するために必要不可欠な付属品を含む)の導入を内容とする導入・運用計画書を作成し、管轄の労働局に提出してその認定を受けること

① 移動・昇降用リフト(立位補助器(スタンディングマシーン)、非装着型移乗介助機器を含み、人の移動または移乗に使用するものに限る)

② 装着型移乗介助機器

③ 体位変換支援機器(エアマット、ベッドのうち、体位変換機能を有するものに限る)

④ 特殊浴槽(移動・昇降用リフトと一体化しているもの、移動・昇降用リフト(電動昇降ストレッチャーを含む)が取り付け可能なものまたは側面が開閉可能なもの等)

2 認定を受けた導入・運用計画に基づく介護福祉機器の導入等

1の導入・運用計画に基づき、当該導入・運用計画の実施期間内に、介護福祉機器を導入するとともに、その機器の適切な運用をおこなうための次の①および②の措置を実施すること

① 導入機器の使用を徹底させるための研修

② 導入機器の保守契約の締結またはメンテナンス

3 雇用管理責任者の選任

当該事業所において「雇用管理責任者」(※2)を選任し、かつ、その選任した者の氏名を当該事業所に掲示すること等により労働者に周知していること

※2 雇用管理の改善への取組、労働者からの相談への対応、その他労働者の雇用管理の改善等に関する事項の管理業務を担当する者をいいます。

4 離職率の低下目標の達成

2の介護福祉機器の導入・運用の結果、導入・運用計画期間の終了から1年経過するまでの期間の離職率(以下「評価時離職率」(※3)という)が、導入・運用計画を提出する前1年間の離職率(以下「計画時離職率」(※4)という)よりも、下表に示す対象事業所の人数規模に応じて設定する離職率の低下目標以上に低下させること(※5
ただし、評価時離職率は30%以下とすること

対象事業所における
雇用保険一般非保険者の
人数規模区分
1人~9人 10人~29人 30人~99人 100人~
299人
300人以上
低下させる離職率
ポイント
15%ポイント 10%ポイント 7%ポイント 5%ポイント 3%ポイント

※3 導入・運用計画期間の末日の翌日から起算して12か月経過する日までの期間における離職による雇用保険一般被保険者資格喪失者数を、当該期間の初日における雇用保険一般被保険者数で除して得た離職率をいいます。離職による雇用保険一般被保険者資格喪失者数には、定年退職、重責解雇、役員昇格および労働者の個人的な事情による労働時間の短縮による者は含みません。

※4 導入・運用計画認定申請日の12か月前の日の属する月の初日から導入・運用計画認定申請日の属する月の前月までの期間における離職による雇用保険一般被保険者資格喪失者数を、当該期間の初日における雇用保険一般被保険者数で除して得た離職率をいいます。離職による雇用保険一般被保険者資格喪失者数には、定年退職、重責解雇、役員昇格および労働者の個人的な事情による労働時間の短縮による者は含みません。

※5 計画提出時の離職率が、表に掲げる「低下させる離職率ポイント」よりも低い場合や、新規創業するために計画提出時の離職率を算出できない場合は、導入・運用計画期間の終了から1年経過後の離職率を0%とすることが必要となります。

対象となる事業主

介護福祉機器助成コースを受給する事業主は次の1および2の要件を満たす必要があります。また、目標達成助成において、生産性要件を満たす場合の額の適用を受ける場合は3の要件を満たす必要があります。

「各雇用関係助成金に共通の要件等」の受給できる事業主の要件に該当するとともに、受給できない事業主の要件に該当していないこと

なお、「各雇用関係助成金に共通の要件等」の受給できる事業主2(1)、(2)にあるとおり、支給または不支給の決定のための審査に必要である、上記の「対象となる措置」の実施状況および支払状況等を明らかにする書類を整備・保管し、労働局等から提出を求められた場合には、それに応じる必要があります。

【別表】の福祉サービスまたは保健医療サービスのうち(11)、(12)、(34)、(35)、(48)、(49)、(51)を除くサービスの提供を業としておこなう事業主(介護事業主)であること

なお、他の事業と兼業していても差し支えありません。

3 「生産性要件」満たす事業主であること⇨「各雇用関係助成金に共通の要件等」生産性要件について

【別表】助成金の対象となる福祉サービスまたは保健医療サービス

[介護保険法関連]

(1) 訪問介護                (2) 訪問入浴介護

(3) 訪問看護、老人訪問看護(高齢者の医療の確保に関する法律関連)

(4) 訪問リハビリテーション         (5) 居宅療養管理指導

(6) 通所介護                (7) 通所リハビリテーション

(8) 短期入所生活介護            (9) 短期入所療養介護

(10)特定施設入居者生活介護         (11)福祉用具貸与

(12)特定福祉用具販売            (13)定期巡回・随時対応型訪問介護看護

(14)夜間対応型訪問介護           (15)地域密着型通所介護

(16)認知症対応型通所介護          (17)小規模多機能型居宅介護

(18)認知症対応型共同生活介護        (19)地域密着型特定施設入居者生活介護

(20)地域密着型介護老人福祉施設入居者生活介護

(21)複合型サービス             (22)居宅介護支援

(23)介護福祉施設サービス          (24)介護保健施設サービス

(25)介護医療院サービス           (26)介護予防訪問入浴介護

(27)介護予防訪問看護            (28)介護予防訪問リハビリテーション

(29)介護予防居宅療養管理指導        (30)介護予防通所リハビリテーション

(31)介護予防短期入所生活介護        (32)介護予防短期入所療養介護

(33)介護予防特定施設入居者生活介護     (34)介護予防福祉用具貸与

(35)特定介護予防福祉用具販売        (36)介護予防認知症対応型通所介護

(37)介護予防小規模多機能型居宅介護     (38)介護予防認知症対応型共同生活介護

(39)介護予防支援              (40)訪問型サービス

(41)通所型サービス             (42)その他生活支援サービス

(43)介護予防ケアマネジメント

[障害者総合支援法関連]

(44)障害福祉サービス

(45)地域活動支援センターでおこなわれる介護サービス等

[児童福祉法関連]

(46)障害児通所施設でおこなわれる介護サービス  (47)障害児入所施設でおこなわれる介護サービス

[生活保護法関連]

(48)救護施設でおこなわれる介護サービス

[原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律関連]

(49)居宅生活支援施設および養護事業をおこなう施設でおこなわれる介護サービス

[その他]

(50)居宅においておこなわれる介護サービス    (51)福祉用具販売((12)、(35)以外)

(52)移送                  (53)要介護者への食事の提供(配食)

(54)その他の福祉サービスまたは保健医療サービス

※ 平成23年度で廃止とした介護療養施設サービスについては、令和5年度末までの経過措置が終了するまでは引き続きその効力を有するとされています。

支給額

1 介護福祉機器助成コースは、上記「対象となる事業主」が「対象となる措置」を実施した場合に、下表の額が支給されます(※6)。

助成段階 支給額
目標達成助成 介護福祉機器の導入等に要した費用の20%
(生産性要件を満たす場合35%)
(上限150万円)

2 介護福祉機器助成コースは、介護福祉機器の導入等に要した費用であって、支給申請時までに支払いを完了していることが必要です。

また、次のいずれの額も費用に含めることができます。

(1)利子(費用を分割して支払う場合に限る)

(2)保守契約を締結した場合は、その費用の額

(3)介護福祉機器の使用を徹底するための研修に要した費用の額

※6 過去に本コース等を受給している場合、機器導入助成の上限額が変更となる場合があります。

受給手続

介護福祉機器助成コースを受給しようとする事業主は、次の1~3の順に受給手続をおこないます。

1 計画の認定申請

介護福祉機器の導入に係る導入・運用計画を作成し、計画開始6か月前から1か月前までに必要な書類を添えて、管轄の労働局へ認定申請をおこないます。

計画に変更が生じる場合は、変更内容に応じて変更書を提出し、変更の認定を受ける必要があります。

2 支給申請(目標達成助成)

1によって認定を受けた後、計画に基づいて介護福祉機器の導入・運用をおこない、導入・運用計画期間の末日の翌日から起算して12か月経過する日までの期間(以下「評価時離職率算定期間」という)の離職率が目標達成している場合、評価時離職率算定期間終了後2か月以内に、支給申請書に必要な書類を添えて、管轄の労働局に支給申請をおこないます。

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