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わらび南社会保険労務士事務所

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人材確保等支援助成金(中小企業団体助成コース)

中小企業団体助成コース

事業主団体が、その構成員である中小企業(以下「構成中小企業者」という)に対して労働環境の向上を図るための事業をおこなう場合に助成するものであり、雇用管理の改善を推進し、雇用創出を図ることを目的としています。

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対象となる措置

中小企業団体助成コースは、下記の「対象となる事業主団体」に該当する団体が、次の措置のすべてを実施した場合に受給することができます。

1 改善計画の認定

雇用管理の改善に係る改善計画(※1)を策定し、都道府県知事の認定を受けること

※1 改善計画とは、「中小企業における労働力の確保および良好な雇用機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律」に基づき、事業協同組合等や中小企業事業主が労働時間等の設定の改善、職場環境の改善等の雇用管理の改善について取り組む計画のことです。

2 実施計画の認定

構成中小企業者の人材確保や労働者の職場定着を支援するための、次の(1)~(4)から構成される「労働環境向上事業」の実施計画(※2)(※3)を策定し、労働局長の認定を受けること

※2 (1)と(4)を実施するとともに、(2)または(3)のいずれかまたは両方を実施することが必要です。

※3 事業の実施期間は1年間ですが、さらに1年間の延長が可能です。

(1)計画策定・調査事業

労働環境向上事業の実施のために必要な調査研究をおこない、実施計画を策定するとともに、構成中小企業における事業の実施状況を調査し、事業の定着に向けた課題および雇用管理の改善に継続的に取り組む上での課題を把握する事業(例:雇用管理状況調査、従業員意識調査等)

(2)安定的雇用確保事業

構成中小企業者における労働者の安定的雇入れに向けた労働条件等の雇用環境および募集・採用に係る諸問題の改善を図る事業(例:募集・採用ガイドブック、合同会社説明会の開催等)

(3)職場定着事業

構成中小企業者における労働者の職場定着に向けた労働条件等の雇用環境に係る諸問題の改善を図る事業および構成中小企業者が雇用する労働者に対し職業相談をおこなう事業(例:安全衛生セミナーの実施、職業相談員の配置および職業相談の実施等)

(4)モデル事業普及活動事業

構成中小企業者において、労働環境向上事業の効果についての実情把握をおこない、当該事業の実施に関する成果・ノウハウ等を他の事業所へ普及、活用等を図る事業(例:モデル事業説明会の実施等)

3 労働環境向上事業の実施

2によって認定された労働環境向上事業を実施すること

対象となる事業主団体

中小企業団体助成コースを受給する事業主団体は、次の要件のすべてを満たしていることが必要です。

1 中小企業者を、構成員として含む事業協同組合等(※4)であること

※4 ①事業協同組合、事業協同小組合、協同組合連合会、②水産加工協同組合およびその連合会、③商工組合およびその連合会、④商店街振興組合およびその連合会、⑤その他特別の法律により定められた組合およびその連合会で政令に定めるもの、⑥中小企業者を直接または間接に構成員とする一般社団法人等が該当する。

2 そのほか、「各雇用関係助成金に共通の要件等」の受給できる事業主の要件に該当するとともに、受給できない事業主の要件に該当していないこと

支給額

1 中小企業団体助成コースは、1年間(※5)の労働環境向上事業の実施に要した経費の2/3の額が支給されます。

※5 助成金の支給対象期間は、さらに1年間の延長が可能です。

2 ただし、支給上限額が構成中小企業者の数により下表のとおりとなります。

認定組合等の区分 上限額
大規模認定組合等(構成中小企業者数500以上) 1,000万円
中規模認定組合等(構成中小企業者数100以上500未満) 800万円
小規模認定組合等(構成中小企業者数100未満) 600万円

受給手続

中小企業団体助成コースを受給しようとする事業主は、次の1~3の順に受給手続をおこないます。

1 改善計画の認定申請

雇用管理の改善に係る改善計画を作成し、管轄の都道府県に認定申請をおこないます。

2 実施計画の認定申請

労働環境向上事業の実施計画を策定し、事業開始予定日の1か月前までに、必要な書類を添えて、管轄の労働局に認定申請をおこないます。

3 支給申請

(1) 2によって労働局長の実施計画の認定を受けた後、当該計画に基づいて労働環境向上事業を実施し、必要な書類を添えて、管轄の労働局に支給申請書を提出します。

(2)支給申請は事業実施期間(1年間)を前期・後期に分けておこないます。

(3)前期に経費の支払いが完了した事業については、前期終了日の翌日から起算して2か月以内に、後期に経費の支払いが完了した事業については、後期終了日の翌日から起算して2か月以内に支給申請をおこないます。

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