埼玉県さいたま市、蕨市、川口市で外国人雇用に関する助成金のことなら

わらび南社会保険労務士事務所

〒332-0021 埼玉県川口市西川口1丁目5-20 メビウス4階
JR京浜東北線「西川口」駅西口から徒歩1分

営業時間
10:00〜20:00
休業日
日曜・祝日

電話でのお問合わせ・ご相談

048-779-8527

人材確保等支援助成金(雇用管理制度助成コース(建設分野))

雇用管理制度助成コース(建設分野)

人材確保等支援助成金(雇用管理制度助成コース)の支給を受けた上で本助成コースが定める若年者および女性の入職率に係る目標を達成した中小建設事業主、雇用する登録基幹技能者等の賃金テーブルまたは資格手当を増額改定した中小建設事業主に対して助成するものであり、雇用管理の改善を目的としています。

お電話でのお申込みはこちら

048-779-8527

受付時間:10:00〜20:00(日曜、祝日を除く)

対象となる措置

雇用管理制度助成コース(建設分野)は、下記の「対象となる事業主」が、助成内容ごとに次の措置を実施した場合に受給することができます。

1 目標達成助成

人材確保等支援助成金(雇用管理制度助成コース)の支給を受けた中小建設事業主が、本助成コースで定める若年者および女性の入職率に係る目標を達成すること

2 登録基幹技能者等の処遇向上支援助成

中小建設事業主が雇用する登録基幹技能者等の賃金テーブルまたは資格手当を増額改定すること

対象となる事業主

雇用管理制度助成コース(建設分野)を受給する事業主は、次の要件を満たしていることが必要です。

「各雇用関係助成金に共通の要件等」の受給できる事業主の要件に該当するとともに、受給できない事業主の要件に該当していないこと

上記「対象となる措置」の実施状況および支払い状況等を明らかにする書類を整備・保管し、労働局等から提出を求められた場合にはそれに応じること

2 雇用管理責任者を選任していること

3 以下の助成内容ごとの要件を満たすこと

(1)目標達成助成

中小建設事業主であること

(2)登録基幹技能者等の処遇向上支援助成

次の①および②を満たすこと

① 中小建設事業主であること

② 雇用管理責任者として選任した者の周知をおこなっていること

支給額

雇用管理制度助成コース(建設分野)は、支給内容ごとに定められた助成額が支給されます。

1 目標達成助成

入職率に係る目標を達成した場合

57万円<72万円>(第1回)および85.5万円<108万円>(第2回)が支給されます。

2 登録基幹技能者等の処遇向上支援助成

登録基幹技能者等1人あたり年額6.65万円<8.4万円>または3.32万円<4.2万円>が支給されます。

2年目、3年目も同様に増額改定する場合

それぞれ年額6.65万円<8.4万円>または3.32万円<4.2万円>が支給されます(上限3年)。

<            >内は生産性要件が認められる場合の額

受給手続

1 計画届の提出

登録基幹技能者等の処遇向上支援助成について受給しようとする事業主は、下記に示す提出期限までに、計画届に必要な書類を添えて、管轄の労働局へ提出します。

なお、目標達成助成については計画届の提出は不要ですが、人材確保等支援助成金(雇用管理制度助成コース)目標達成助成の支給が要件であるため、当該助成金について計画の届出が別途必要になります。

2 支給申請

計画届を提出し、「対象となる措置」を実施した後に、下表の助成内容ごとに示す提出期限までに、支給申請書に必要な書類を添えて、管轄の労働局へ支給申請をおこないます。

助成内容 書類提出先 計画届等の提出期限 支給申請の時期
目標達成助成 主たる事業所の所在
地を管轄する労働局

制度導入後の入職率を算出する
期間(雇用管理制度整備計画期
間の末日の翌日から起して12

月を経過するまでの期間)の
末日の翌日から起算して原則2
か月以内

登録基幹技能者等の
処遇向上支援援助
主たる事業所の所在
地を管轄する労働局
(増額改定整備計画)
増額改定日除くする
月の初日の6か月前
から1か月前の前日
まで
増額改定後の賃金算定期間
(12か月)の末日の翌日
から起算して原則2か月以

助成金無料診断受付中

お電話でのお申込みはこちら

048-779-8527
営業時間
10:00~20:00
定休日
日曜・祝日