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わらび南社会保険労務士事務所

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人材確保等支援助成金(若年者及び女性に魅力ある職場づくり事業コース(建設分野))

若年者及び女性に魅力ある職場づくり事業コース(建設分野)

若年および女性労働者の入職や定着を図ることを目的とした事業をおこなった建設事業主または建設事業主団体、建設工事における作業についての訓練を推進する活動をおこなった広域的職業訓練を実施する職業訓練法人に対して助成するものであり、魅力ある職場づくりの促進を目的としています。

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対象となる措置

若年者及び女性に魅力ある職場づくり事業コース(建設分野)は、下記の「対象となる事業主」が、助成内容ごとに次の措置を実施した場合に受給することができます。

1 事業主経費助成

若年および女性労働者の入職や定着を図ることを目的として年間を通じた計画を策定し、当該計画に従って次の1~6のいずれかの取り組みを実施すること

1 建設事業の役割や魅力を伝え、理解を促進するための啓発活動等に関する事業

(例:○現場見学会、体験実習、インターンシップ 等(※1))

※1 採用面接や就職媒体への掲載、就職説明会等、通常の採用活動に係る事業は対象外。

ただし、建設事業主団体(本コースにある(事業主団体経費助成)の助成対象となる団体に限ります)が主催する、建設業の魅力を発信し、若年者等の建設業の入職を促すための就職説明会、相談会等へ参加する事業は対象となります。

2 技能の向上を図るための活動等に関する事業
(例:○入職内定者への教育訓練  ○新規入職者への研修会 等)

3 労働災害予防等のための労働安全管理の普及等に関する事業
(例:○安全衛生管理計画の作成、工事現場の巡回、災害調査の記録、労災付加給付施策の導入に関する講習会等の実施  ○安全衛生大会の実施  ○期間雇用労働者の健康診断 等)

4 技能向上や雇用改善の取組についての奨励に関する事業
(例:○優良な技術者・技能者に対する表彰制度や雇用改善について優良な取組を実施する者に対する表彰制度 等)

5 雇用管理に関して必要な知識を習得させる研修等の実施または受講に関する事業
(例:○雇用管理研修の実施・受講  ○職長研修の実施 等)

6 女性労働者の入職や定着の促進に関する事業
(例:○優良な女性労働者に対する表彰制度  ○女性労働者の産休や育休からの復職を目的とした教育訓練や研修の実施 等)

2 事業主団体経費助成

次の1および2に該当する、若年及び女性労働者に魅力ある職場づくり事業(以下「事業」という)を実施すること

ただし、1(1)の事業については必ず実施し、さらに2(1)~(8)のうちのいずれか1つ以上の事業を実施すること

1 調査・事業計画策定事業

若年および女性労働者の入職・定着を図る上での雇用管理の改善に係る課題の把握に必要な調査研究をおこない、下記2の事業計画を策定するものであって、次の(1)、(2)に該当する事業

(1)事業推進委員会を開催し、事業計画の策定、効果的な事業実施のために必要な事項の検討および効果検証をおこなう事業

(2)雇用管理の改善に向けた各種調査事業

2 入職・職場定着事業

若年および女性労働者の入職・定着に係る諸問題の改善を図るものであって、次の(1)~(8)のいずれかに該当する事業

(1)建設業の役割・魅力を伝え、理解を促進するための啓発活動等に関する事業
(例:講演会、現場見学会、インターンシップ 等)

(2)技能の向上を図るための活動等に関する事業
(例:入職内定者への教育訓練、新規入職者への研修会 等)

(3)評価・処遇制度等の普及等に関する事業
(例:評価・処遇制度等の導入、建設キャリアアップシステムおよびそれに関連する事業の普及促進に必要な各種取組 等)

(4)労働災害予防等のための労働安全管理の普及等に関する事業
(例:安全衛生管理計画の作成、安全衛生大会 等)

(5)労働者の健康づくり制度の普及等に関する事業
(例:人間ドック受診制度、メンタルヘルス対策の導入などに関する講習会、建設業務由来の疾病の予防に関する啓発活動 等)

(6)技能向上や雇用改善の奨励に関する事業
(例:表彰制度 等)

(7)雇用管理に関して必要な知識を習得させる研修等の実施に関する事業
(例:雇用管理研修の実施、職長研修の実施)

(8)女性労働者の入職や定着の促進に関する事業
(例:○女性が活躍する企業に対する表彰制度  ○出産・育児支援制度等のセミナーの開催 等)

3 推進活動経費助成

建設工事における作業に係る職業訓練の推進のための、次の(1)~(6)のいずれかの活動(以下「職業訓練推進活動」という)をおこなうこと

(1)職業訓練の広報、啓発および情報の提供

(2)職業訓練に関する調査および研究

(3)職業能力開発促進法第21条第1項に規定する技能照査

(4)建設事業主等に対する職業訓練に関する指導および援助

(5)職業訓練施設の利用促進

(6)その他職業訓練の推進に関する必要な活動

対象となる事業主

若年者及び女性に魅力ある職場づくり事業コース(建設分野)を受給する事業主は、次の要件を満たしていることが必要です。

「各雇用関係助成金に共通の要件等」の受給できる事業主の要件に該当するとともに、受給できない事業主の要件に該当していないこと

上記「対象となる措置」の実施状況および支払い状況等を明らかにする書類を整備・保管し、労働局等から提出を求められた場合にはそれに応じること

2 雇用管理責任者を選任していること

3 以下の助成内容毎の要件を満たすこと

(1)事業主経費助成

建設事業主であること

(2)事業主団体経費助成

次の①および②を満たすこと。

① 建設事業主団体であること

② 事業の円滑な推進を図るため、事業推進委員会を設置するとともに事業推進員を置くこと

(3)推進活動経費助成

広域的職業訓練を実施する職業訓練法人であること

支給額

若年者及び女性に魅力ある職場づくり事業コース(建設分野)は、助成内容ごとに定められた助成額が支給されます。

1 事業主経費助成

(1)事業の実施に要した経費の3/5<3/4>相当額が支給されます。

(中小建設事業主以外は9/20<3/5>)

(2)雇用管理に関して必要な知識を習得させる研修等の実施に関する事業に関しては、当該研修を受講させた建設労働者1人につき1日8,550円<10,550円>、6日が上限となります。

(3)事業全体として、一の年度について200万円が上限となります。

2 事業主団体経費助成

(1)事業の実施に要した経費の2/3相当額が支給されます。

(中小建設事業主団体以外は1/2)

(2)一の年度につき団体の規模に応じて1,000万円、2,000万円または3,000万円の上限額があります。

3 推進活動経費助成

(1)職業訓練推進活動に要した経費の2/3相当額が支給されます。

(2)ただし、

訓練人日2万人日未満の場合は上限額4,500万円

訓練人日2万人日以上3万人日未満の場合は上限額6,000万円

訓練人日3万人日以上4万人日未満の場合は上限額7,500万円

訓練人日4万人日以上5万人日未満の場合は上限額9,000万円

訓練人日5万人日以上の場合は上限額1億500万円となります。

<            >内は生産性要件が認められる場合の額

受給手続

1 計画届の提出

若年者及び女性に魅力ある職場づくり事業コース(建設分野)を受給しようとする事業主は、下表に示す提出期限までに、計画届に必要な書類を添えて、管轄の労働局へ提出します。

2 支給申請

計画届の提出後、「対象となる措置」を実施した後に、下表の助成内容ごとに示す提出期限までに、支給申請書に必要な書類を添えて、管轄の労働局へ支給申請します。

助成内容 書類提出先 計画届等の提出期限 支給申請の時期
事業主経費助成 主たる事業所の所在地
を管轄する労働局
事業を実施しようとする
日の2か月前の日(ただ
し、4月1日から7月末
日までに事業を開始し、
かつ事業の終期を当該年
度内にする場合は5月末
日まで)
事業の終了月に応じて、
年4回設定(例:1~3
月に終了の事業は5月末
日まで)
事業主団体経費助成 団体の所在地を管轄
する労働局
推進活動経費助成 事業を実施しようとする
日の属する年度の5月末
事業の終了月に応じて、
年4回設定(例:1~3
月に終了の事業は5月末
日まで)

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