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わらび南社会保険労務士事務所

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キャリアアップ助成金(諸手当制度等共通化コース)

諸手当制度等共通化コース

有期雇用労働者等に対して正規雇用労働者と共通の諸手当に関する制度を新たに設け、適用した事業主、または有期雇用労働者等を対象とする法定外の健康診断制度を新たに規定し、延べ4人以上に実施した事業主に対して助成するものであり、有期雇用労働者等の処遇改善や健康管理体制の強化を通じたキャリアアップを目的としています。

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対象となる措置

1 対象労働者

諸手当制度等共通化コースにおける「対象労働者」は、申請事業主が雇用する次の(1)~(4)のすべてに該当する労働者です。

(1)以下のいずれかの期間(勤務をした日が11日未満の月を除く)継続して、支給対象事業主に雇用されている有期雇用労働者等(※1)(ただし、複数手当を導入し、手当が先に支給され、その支給後6か月以内に健康診断制度を延べ4 人以上に実施した場合であって、健康診断制度のみを受診した者は除く)であること

① 労働協約または就業規則の定めるところにより、正規雇用労働者と共通の諸手当に関する制度(以下「諸手当制度」という)を共通化した日の前日から起算して3か月以上前の日から共通化後6か月以上または定期健康診断もしくは人間ドックを受診した日の前日から起算して3か月以上前の日から受診後6か月以上の期間

② 雇入時健康診断を受診した日から6か月以上の期間

※1 雇入時健康診断または定期健康診断の対象労働者は次のアおよびイに該当する者以外のものである必要があります。

ア 期間の定めのない労働契約により使用される者(期間の定めのある労働契約により使用される者であって、当該契約期間が1年(労働安全衛生規則第45条において引用する同例第13条第1項第3号に掲げる業務に従事する者にあっては6か月)以上である者ならびに契約更新により1年以上使用されることが予定されている者および1年以上引き続き使用されている者を含む)

イ その者の1週間の労働時間数が当該事業場において同種の業務に従事する通常の労働者の1週間の所定労働時間数の3/4以上の者

(2)諸手当制度を共通化し、初回の諸手当を支給もしくは積立て以降または健康診断制度を導入し、雇入時健康診断、定期健康診断もしくは人間ドックを受診した日を含む月の賃金を支給した日以降の6か月間(ただし、複数手当を導入し、手当が先に支給され、その支給後6か月以内に健康診断制度を延べ4人以上に実施した場合であって、健康診断制度のみを受診した者については受診した日)当該対象適用事業所において雇用保険被保険者であること

(3)諸手当制度を新たに設け、適用したまたは健康診断制度を新たに設け実施した事業所の事業主または取締役の3親等以内の親族以外の者であること

(4)支給申請日において離職(本人の都合による離職および天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が困難となったことまたは本人の責めに帰すべき理由による解雇を除く)していない者であること

2 諸手当制度の共通化・適用または健康診断制度の導入・実施

キャリアアップ計画に基づき、次の(1)または(2)のすべてを満たしたこと

(1)労働協約または就業規則の定めるところにより、その雇用する有期雇用労働者等に関して、正規雇用労働者と共通の諸手当に関する制度を新たに設け適用する場合、次の①~⑨のすべてを満たしていること

① 労働協約または就業規則の定めるところにより、その雇用する有期雇用労働者等に関して、正規雇用労働者と共通の次のア~エのいずれかの諸手当制度(※2)(※3)を新たに設けた事業主であること

ア 賞与

一般的に労働者の勤務成績に応じて定期または臨時に支給される手当(いわゆるボーナス)

イ 家族手当

扶養親族のある労働者に対して、扶養親族の続柄や人数等に応じて支給される手当(扶養している子どもの数や教育に要する費用に応じて支給される子女教育手当を含む)

ウ 住宅手当

自ら居住するための住宅(貸間を含む)または単身赴任する者で扶養親族が居住するための住宅を借り受け又は所有している労働者に対し、支払っている家賃等に応じて支給される手当

エ 退職金

事業所を退職する労働者に対して、在職年数等に応じて支給される退職金(年金払いによるものを含む)を積み立てるための制度であって、積立金や掛金等の費用を全額事業主が負担するものであること(事業主が拠出する掛金に上乗せして従業員が掛金を拠出する場合を除く)

※2 諸手当の名称が一致していない場合でも、手当の趣旨・目的から判断して実質的にア~エまでに該当していれば要件を満たすものとします

※3 ア~ウについては現金支給された場合に限ります(クーポン等により支給された場合は対象外)

② ①の諸手当制度に基づき、対象労働者1人当たり次のア~ウまでのいずれかに該当し、6か月分の賃金を支給していること

ア ①アについては、6か月分相当として50,000円以上支給していること

イ ①イおよびウについては、1か月分相当として1つの手当につき3,000円以上支給していること

ウ ①エについては、1か月分相当として3,000円以上積立てしていること

③ 正規雇用労働者に係る諸手当制度を、新たに設ける有期雇用労働者等の諸手当制度と同時またはそれ以前に導入していること

④ 有期雇用労働者等の諸手当の支給または積立てについて、正規雇用労働者と同額又は同一の算定方法としていること

⑤ 当該諸手当制度をすべての有期雇用労働者等と正規雇用労働者に適用させたこと

⑥ 当該諸手当制度を初回の諸手当支給または積立て後6か月以上運用していること

⑦ 当該諸手当制度の適用を受けるすべての有期雇用労働者等と正規雇用労働者について、共通化前と比べて基本給や定額で支給されている諸手当を減額していないこと

⑧ 諸手当制度を規定した日から支給申請日において当該諸手当制度を継続して運用していること

⑨ 退職金制度を共通化する場合は支給決定後に積立金等が確認できる書類を提出することに同意していること

⑩ 生産性要件を満たした場合の支給額の適用を受ける場合にあっては、当該生産性要件を満たすこと

(2)労働協約または就業規則の定めるところにより、その雇用する有期雇用労働者等のうち、事業主に実施が義務付けられていない有期雇用労働者等に雇入時健康診断もしくは定期健康診断を実施する制度またはその雇用する有期雇用労働者等に人間ドックを実施する制度を新たに設け、延べ4人以上実施する場合、次の①~⑥のすべてを満たしていること

① 対象労働者を対象とした、次のア~ウのいずれかに該当する健康診断(※4)の制度をキャリアアップ計画期間中に新たに労働協約または就業規則に規定したこと

※4 労働安全衛生規則第43条および44条により実施することが事業主に義務付けられている「常時雇用する労働者」に対しておこなうものでないものを指します。

ア 雇入時健康診断

イ 定期健康診断

ウ 人間ドック

② ①の制度に基づき、キャリアアップ計画期間中に、延べ4人以上の対象労働者に実施したこと

③ 支給申請日において(1)の健康診断の制度を継続して運用していること

④ 健康診断等の費用を次のアまたはイとおり負担したこと(※5

ア 雇入時健康診断および定期健康診断については、事業主が費用の全額を健康診断実施機関又は対象労働者に対して直接負担したこと

イ 人間ドックについては、事業主が費用の半額以上を健康診断実施機関又は対象労働者に対して直接負担したこと

※5 費用負担について、労働協約又は就業規則に規定している必要があります。

⑤ ①の健康診断制度を実施するに当たり、対象者を限定する等実施するための要件(合理的な理由があるものに限る)がある場合は、当該要件を労働協約または就業規則に規定していること

⑥ 健康診断制度を実施した事実の有無について、管轄労働局長が実施機関に対して確認をおこなう際に協力することについて、承諾していること

⑦ 生産性要件を満たした場合の支給額の適用を受ける場合にあっては、当該生産性要件を満たすこと

対象となる事業主

諸手当制度等共通化コースを受給する事業主は、次の要件を満たすことが必要です。

「各雇用関係助成金に共通の要件等」の受給できる事業主の要件に該当するとともに、受給できない事業主の要件に該当していないこと

上記「対象となる措置」に示す措置を受ける対象労働者の出勤状況および賃金の支払い状況等を明らかにする書類(労働者名簿、賃金台帳、出勤簿等)、およびその措置の状況を明らかにする書類等を整備・保管し、労働局等から提出を求められた場合にそれに応じること

支給額

1 本コースは、対象労働者が最も多い諸手当制度について1事業所当たり38万円<48万円>(28.5万円<36万円>)が支給されます。

<            >内は生産性要件を満たした場合の加算額

(            )内は中小企業以外の額(中小企業事業主の範囲については「各雇用関係助成金に共通の要件等」の中小企業の範囲を参照)

2 対象労働者が2人以上いる場合、2人目から1人当たり15,000円<18,000円>(12,000円<14,000円>)が加算されます。

3 当該諸手当制度を、同時に2つ以上新たに作成し適用した場合(※3)、2つ目以降の手当1つにつき、16万円<19.2万円>(12万円<14.4万円>)が加算されます。

※3 共通化後に初めて「対象となる措置」3(1)②~⑪を適用した後6か月の賃金算定期間中に、初めて3(1)①を適用した場合または共通化後に初めて「対象となる措置」3(1)①を適用した後6か月の賃金算定期間中に初めて3(1)②~⑪を適用した場合、同時に適用したものとみなします。

1事業所当たり1回のみの支給となります。また、2の加算上限人数は20人までとなります。

受給手続

諸手当制度等共通化コースを受給しようとする申請事業主は、次の支給申請期間内に手続をおこないます。

初回の諸手当の支給後6か月分または健康診断制度を有期雇用労働者等に延べ4人以上実施した日(延べ4人以上に実施した日がキャリアアップ計画書の認定を受けた日より前の場合、キャリアアップ計画書の認定を受けた日)を含む月の分の賃金を支給後6か月分の賃金(時間外手当等を含む)を支払った日の翌日から起算して2か月以内に、「支給申請書」に必要な書類を添えて、管轄の労働局へ支給申請します。

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