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わらび南社会保険労務士事務所

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キャリアアップ助成金(選択的適用拡大導入時処遇改善コース)

選択的適用拡大導入時処遇改善コース

労使合意に基づく社会保険の適用拡大の措置の導入に伴い、その雇用する有期雇用労働者等について、働き方の意向を適切に把握し、被用者保険の適用と働き方の見直しに反映させるための取組を実施し、当該措置により新たに被保険者とした事業主に対して助成するものであり、社会保険適用を受けることのできる労働条件の確保を通じた短時間労働者のキャリアアップを目的としています。

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対象となる措置

1 対象労働者

選択的適用拡大導入時処遇改善コースにおける「対象労働者」は、申請事業主が雇用する次の(1)~(5)のすべてに該当する労働者です。

(1)申請事業主に雇用されている有期雇用労働者等であること

(2)措置の該当日(以下「措置該当日」という)の前日から起算して3か月以上の期間継続して有期雇用労働者等として雇用された者であること

(3)措置該当日の前日から起算して過去3か月間、社会保険の適用要件を満たしていなかった者であって、かつ申請事業主の事業所において過去2年以内に社会保険に加入していなかった者であること

(4)労使合意に基づき社会保険の適用拡大の措置をおこなった事業所の事業主または取締役の3親等以内の親族以外の者であること

(5)支給申請日において離職(本人の都合による離職および天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が困難となったことまたは本人の責めに帰すべき理由による解雇を除く)していない者であること

2 労使合意に基づく社会保険の適用拡大の措置

キャリアアップ計画に基づき、次の(1)~(7)のすべてを満たしたこと。

(1)労使合意に基づき社会保険の適用拡大の措置を実施したこと

(2)(1)の措置の該当日(以下「措置該当日」という)の前日までに、以下の①および②の取組を実施していること

① 申請事業主に雇用される社会保険の被保険者ではない全ての有期契約雇用労働者等(以下「未加入有期雇用労働者等」という)を対象とした社会保険の制度概要および加入メリット(※1)等に関する説明会(※2)の開催

※1 以下の内容が全て含まれる説明資料を配付しているものに限る
・ 老齢・障害・遺族厚生年金の支給等、将来の年金額が増えること
・ 傷病・出産手当金の支給等、医療保険の給付が充実すること
・ 適用に係る保険料の半分は事業主が負担すること

※2 未加入有期雇用労働者等全員に対して開催案内等周知をおこなうこと
※2 外部専門家(社会保険労務士、ファイナンシャルプランナー等)を活用すること(無報酬の場合および顧問契約によるものは除く。外部専門家による個別相談会を併せて開催することも可)

② 未加入有期雇用労働者等に対する社会保険への加入に関するアンケート調査等(※3)の実施

※3※1)に掲げる加入メリットに関する記載があり、当該労働者の社会保険への加入および労働時間等に係る意向を確認できるものに限る
※3 個別相談会の開催時に外部専門家が個別に意向確認をおこなうことを含む

(3)労使合意に基づき社会保険の適用拡大の措置を実施した旨を事業所内の全ての有期雇用労働者等(社会保険の被保険者でない者を含む)に対して周知した事業主であること

(4)(1)の措置の適用により、新たに社会保険の被保険者となった有期雇用労働者等を措置適用後6か月以上の期間継続して雇用し、当該労働者に対して措置該当日後6か月分(勤務をした日数が11日未満の月は除く)の賃金を支給し、基本給および定額で支給されている諸手当を新たに社会保険の被保険者となる前と比べて減額していないこと

(5)有期雇用労働者等を措置適用後6か月以上の期間継続して雇用し、当該労働者に対して基本給の増額後6か月分の賃金を支給したこと

(6)措置該当日以降のすべての期間について、(1)により新たに当該有期雇用労働者等を雇用保険および社会保険の被保険者として適用させていること

(7)(2)の実施後に、社会保険加入状況および基本給の増額を明確にした雇用契約書等を作成および交付している事業主であること

(8)支給額2の適用を受ける場合にあっては、次の①から③までのいずれにも該当する事業主であること

① 措置該当日以降、新たに社会保険の被保険者となった有期雇用労働者等について、新たに社会保険の被保険者となった日から起算して1か月前の日から1か月を経過するまでの間において、当該有期雇用労働者等の基本給を一定の割合(2%以上)で増額(措置該当日と同時に基本給を増額した場合を含む) し、かつ、当該有期雇用労働者等について、イの措置を講ずる前および基本給の増額前と比べて、定額で支給されている諸手当を減額していない事業主であること

② 有期雇用労働者等を基本給の増額後6か月以上の期間継続して雇用し、当該有期雇用労働者に対して基本給の増額後6か月分(勤務をした日数が11日未満の月は除く)の賃金を支給した事業主であること

③ 支給額1の支給を受けたまたは受ける事業主であること

(9)支給額3の加算額の適用を受ける場合にあっては、次の①から③までのいずれにも該当する事業主であること

① 措置該当日から起算して1か月前の日から1か月を経過するまでの間において 次のaおよびbの制度を新たに導入し、導入した制度(※4)を措置該当日の翌日から起算して6か月以内に(1)により新たに社会保険の被保険者となった全ての有期雇用労働者等に対して実施した事業主であること

※4 原則として年1回以上実施する制度(新たに導入されたものに限り、かつ、支給申請までに退職が予定されている者のみを対象とするものでないこと)であること
また、措置該当日以前に、名称を問わず、事業主等がキャリアアップ助成金(選択的適用拡大導入時処遇改善コース)を受けるために新たに導入しようとする評価・処遇制度および研修制度にかかる費用と認められる金銭(預かり金も含む)の一部または全部の支払いがなされている場合は、新たな導入と認められないため、助成の対象となりません

a 評価・処遇制度(労働者の体系的な処遇の改善その他の雇用管理の改善の措置)

次の(a)から(c)までのいずれにも該当するものをいう。

(a) 有期雇用労働者等 に対する評価・処遇制度、昇進・昇格基準、および賃金制度(退職金制度)であること

(b) 当該制度が実施されるための合理的な条件(勤続年数、人事評価結果、所属長の推薦等の客観的に確認可能な要件および基準、手続、実施時期等をいう(以下「合理的な条件」という))が労働協約または就業規則に明示されていること

(c) 退職金制度について、事業所を退職する労働者に対して、在職年数等に応じて支給される退職金(年金払いによるものを含む)を積み立てるための制度であって、積立金や掛金等の費用を全額事業主が負担するものであること(事業主が拠出する掛金に上乗せして従業員が掛金を拠出する場合を除く)

b 研修制度(労働者の能力の開発および向上を図るための措置)

次の(a)から(f)までのいずれにも該当するものをいう。

(a) 有期雇用労働者等 の職務の遂行に必要な知識、スキル、能力の付与を目的にカリキュラム内容、時間等を定めた教育訓練・研修制度(以下「教育訓練等」という)であること

(b) 生産ラインまたは就労の場における通常の生産活動と区別して業務の遂行の過程外でおこなわれる教育訓練等(通信講座やe-ラーニング等(講習時間の管理が可能なものに限る)を活用するものを含む)であること

(c) 1人につき20時間以上 (休憩時間、移動時間等を除く)の教育訓練等であって、教育訓練等の時間のうち3分の2以上が労働関係法令等により実施が義務づけられていないものであること

(d) 当該時間内における賃金の他、受講料(入学金および教材費を含む)、交通費等の諸経費(以下「諸経費」という)を要する場合は、全額事業主が負担するものであること
なお、事業主が諸経費の一部または全部を負担しない場合は原則助成金の対象とはならないこと

(e) 教育訓練等の期間中の賃金について、通常の労働時の賃金から減額されずに支払われていること
また、教育訓練等が所定労働時間外または休日等におこなわれる場合には、教育訓練等の期間中の賃金について、割増賃金が支払われていること

(f) 当該制度が実施されるための合理的な条件および事業主の費用負担が労働協約または就業規則に明示されていること

② 当該制度の適用を受ける全ての有期雇用労働者等について、導入前と比べて基本給および定額で支給されている諸手当を減額している事業主でないこと

③ 過去に同種の助成金の最後の支給決定日の翌日から起算して3年間が経過している事業主であること

(10)生産性要件を満たした場合の支給額の適用を受ける場合にあっては、当該生産性要件を満たすこと

対象となる事業主

選択的適用拡大導入時処遇改善コースを受給する事業主は、次の要件を満たすことが必要です。

1 「各雇用関係助成金に共通の要件等」の受給できる事業主の要件に該当するとともに、受給できない事業主の要件に該当していないこと

上記「対象となる措置」に示す措置を受ける対象労働者の出勤状況および賃金の支払い状況等を明らかにする書類(労働者名簿、賃金台帳、出勤簿等)、およびその措置の状況を明らかにする書類等を整備・保管し、労働局等から提出を求められた場合にそれに応じること

社会保険適用事業所の事業主であること

支給額

1 選択的適用拡大導入時処遇改善コースは、(1)の取組をおこなった場合、次の額が支給されます。

1事業所当たり19万円<24万円>(14.25万円<18万円>)

 事業所当たり1回のみの申請となります。
 選択的適用拡大導入時処遇改善コースは、令和4年9月30日までの時限措置となります

(従業員が100人を超える事業主は令和3年9月30日まで)

2 1の支給額に加え、有期雇用労働者等に対して、基本給を一定の割合以上で増額し、当該措置により、措置該当日以降に新たに社会保険の被保険者となった場合、次に掲げる区分に応じ、それぞれ当該区分に定める額が支給されます。

1人当たり

2%以上5%未満:19,000円<24,000円>(14,000円<18,000円>)

3%以上5%未満:29,000円<36,000円>(22,000円<27,000円>)

5%以上7%未満:47,000円<60,000円>(36,000円<45,000円>)

7%以上10%未満:66,000円<83,000円>(50,000円<63,000円>)

10%以上14%未満:94,000円<11.9万円>(71,000円<89,000円>)

14%以上:13.2万円<16.6万円>(99,000円<12.5万円>)

※ 本加算措置は令和4年9月30日までの時限措置となります。
 対象労働者が複数以上であり、基本給の増額割合が異なる場合は、それぞれの増額割合の区分の支給額が適用されます。
 支給申請上限人数は45人までとなります。

3 1と併せて、有期雇用労働者等の生産性の向上を図るための取組(研修制度や評価の仕組みの導入)をおこなった場合、1事業所当たり1回のみ、次の額が加算されます。

10万円(75,000円)

※ 本加算措置は令和4年9月30日まで(従業員数が100 人を超える申請事業主については令和3年9月30 日まで)の時限措置となります。

<            >内は生産性要件を満たした場合の加算額

(            )内は中小企業以外の額(中小企業事業主の範囲については「各雇用関係助成金に共通の要件等」の中小企業の範囲を参照)

受給手続

選択的適用拡大導入時処遇改善コースを受給しようとする申請事業主は、次の支給申請期間内に手続をおこないます。

基準日(対象労働者に係る基本給の増額後6か月分の賃金を支給した日)の翌日から起算して2か月以内に、「支給申請書」に必要な書類を添えて、管轄の労働局へ支給申請します。

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