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わらび南行政書士事務所
〒332-0021 埼玉県川口市西川口1丁目5-20 メビウス4階
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帰化申請を検討している方向けに、帰化申請に必要な手続きにはどのようなものがあるのか、簡単に解説していきたいと思います。帰化申請時の知識として今回の記事をご参考ください。蕨市のわらび南行政書士事務所では、帰化申請に関する支援をおこなっています。
帰化の許可を得るためには、帰化申請をおこなわなければいけません。
帰化申請は、帰化をする本人が直接管轄の法務省に出向き、必要な書類を提出しなければいけません。15歳未満の場合は、法定代理人を立てておこないます。
帰化申請に必要な書類は様々です。書類を揃えるだけでも大変な作業になるため、事前の準備が重要になります。
ここでは、帰化申請に必要な主な書類12点をご紹介します。
国籍を証明する書類と身分関係を証明する書類に関しては、原則本国官憲が発給したものに限り有効です。生計や収入の状況を確かめるのは、帰化の条件に、自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は収入によって生計を営むことができることがあるためです。
この他にも、法務局から追加書類の提出を要請される場合があります。そのため、結果的に15~20種類の書類を提出しなければいけないケースが多いです。
日本に帰化するためには、帰化申請をおこない法務大臣から帰化の許可を得る必要があります。帰化申請に不安があるという方は、管轄の法務局で相談することができるため、ぜひ活用してください。
日本で生活する以上、日本国籍を持っていた方が恩恵を受けられるため、帰化申請は積極的におこないましょう。
受付時間:10:00〜20:00(日曜、祝日を除く)
帰化申請をご検討の際は、わらび南行政書士事務所までお問い合わせください。さいたま市、蕨市・川口市などを中心に、帰化申請・在留資格・ビザ申請に関する支援を承っています。
丁寧なヒアリングと懐の深い接客を心がけており、一人ひとりに適したアドバイスが可能です。サービスの内容や料金などのご質問にも丁寧に対応いたします。
事務所名 | わらび南行政書士事務所 |
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