埼玉県さいたま市、蕨市、川口市で帰化申請をするなら

さいたま帰化サポートオフィス
運営:わらび南行政書士事務所

〒332-0021 埼玉県川口市西川口1丁目5-20 メビウス4階
JR京浜東北線「西川口駅」西口から徒歩1分

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帰化申請のゴールは帰化の許可を得ることであるのは間違いありませんが、実際には許可が下りたあとにもやらなければいけない手続きがいろいろあります。

帰化許可後の一般的な手続きの流れは以下のとおりです

  • 官報に公示

帰化が許可されると官報に氏名や住所が掲載されます。官報とは日本国の発行する機関紙のことで、国から広報および公告をおこなうためのものです。現在ではインターネット上でも閲覧することができます。

    

  • 帰化許可の連絡

官報に公示されると、法務局から許可された旨の連絡があります。出頭するように言われ、日時が伝えられます。

    

  • 「帰化者の身分証明書」の交付

​法務局から指定された日時に出頭すると帰化者の身分証明書が交付されます。

    

  • 在留カードまたは特別永住証明書の返納(帰化の日から14日以内)

帰化者の身分証明書の写しを添えて期限内に返納しなければなりません。

    

  • 帰化届の提出(帰化の日から1か月以内)

帰化者の身分証明書の原本を添えて期限内に届出をしなければなりません。​

忘れてはいけない!必ずおこなわなければならない手続き

1 帰化届の提出

帰化の日から1か月以内実務上は帰化者の身分証明書が交付された日から1か月以内とされています。に、住所地または新たに本籍地を置く市区町村に帰化届を提出します。これにより新たな戸籍が編製される、あるいは配偶者等の戸籍に入籍となります。期限内に届出をしない場合には過料を科されることがありますので、期限は必ず守ってください。なお、ご本人が15歳未満の場合は代わりにご両親が届出をします。また、日本人の配偶者である場合には配偶者の署名・捺印が必要になります。ご本人も必要ですので、新しいお名前の印鑑を用意しておきましょう。

 

2 在留カードまたは特別永住者証明書の返納

帰化の日から14日以内(こちらも実務上は帰化者の身分証明書が交付された日から14日以内とされています。)に、法務大臣に対して、在留カードまたは特別永住者証明書を返納しなければなりません。その際、法務局で交付された帰化者の身分証明書の写しを添付します。期限内に返納しないと罰金に処せられることがありますので、期限は必ず守ってください。

返納の方法は、住居地を管轄する地方出入国在留管理局・支局・出張所への直接持参か、送付によることができます。

送付の場合の返納先は下記のとおりになります。

〒135-0064 東京都江東区青海2-7-11 東京港湾合同庁舎9階
東京出入国在留管理局おだいば分室あて
※封筒の表に「在留カード等返納」と表記してください。また、送付の場合には、参考様式「在留カード等の返納について」という書面も必要事項を記載の上、同封してください。


参考様式「在留カード等の返納について」の書式はこちらから取得できます。
【Excel】
【PDF】

 

3 国籍の選択

日本では原則として二重国籍を認めていません。そのため今回の帰化で日本の国籍を取得し、重国籍となった方は、帰化の日から2年以内にいずれかの国籍を選択するための手続きをしなければなりません。帰化の時点で20歳未満の方は22歳に達するまでに手続きします。手続方法は以下①、②のうち、いずれかによります。

① 外国国籍の離脱または放棄

対象国での所定の手続きによって離脱または放棄を完了した上で、本籍地または所在地の市町村役場に外国国籍喪失届を提出します。

② 日本国籍の選択宣言

対象国の国籍を離脱または放棄することができない制度上の理由がある場合などのときは、本籍地または所在地の市区町村役場に国籍選択届を提出します。その後、離脱または放棄をした場合には、補完的に①の手続きをおこないます。

その他やっておきたい手続きにはこのようなものがあります

  • パスポートの取得
  • 運転免許証や不動産、銀行口座、クレジットカード、携帯電話、各種公共料金等々の名義等変更手続き

これらの申請や手続きをおこなうときには、住民票や戸籍謄本等が必要なものもありますので、帰化届の提出時に取得しておくとよいでしょう。