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さいたま帰化サポートオフィス
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日本国籍を取得するといったとき、まず思い浮かぶのは「帰化をすること」ではないかと思います。

実際には日本国籍を取得する場面は帰化に限られず、別の場合もあります。

帰化の他にはどんな方法があるのかをご紹介いたします。

日本国籍を取得する方法は3つある

1 出生

生まれた子供が日本国籍を取得するケースです。

実際に日本国籍を取得できるのは、さらに次の3つのパターンに限られます。

1つ目は出生のときに父親または母親が日本国民であるときです。両親のうちどちらか一方が日本国民であれば足ります。両親がどちらも日本国民でないときは、その子供が日本で生まれたとしても日本国籍を取得することはできません。ですから日本で生活するためには、父親または母親のもつ在留資格に応じて、家族滞在や永住者の配偶者等、定住者といった在留資格を取得しなければならないことになります。この場合、生まれた子供が60日を超えて日本で生活する予定であれば、出生後30日以内に手続きをしなければオーバーステイとなってしまうので注意が必要です。

2つ目は子供の出生前に死亡した父親が死亡のときに日本国民であったときです。父親が元々外国人であったとしても帰化していたときは日本国民であったことになります。

3つ目は日本で生まれた子供の父親も母親も誰なのかわからないときや、無国籍のときです。父親または母親どちらか一方でも身元がわかっていれば、親のもつ国籍と同じ国籍を取得することも可能になるのですが、それが判明しない場合には無国籍状態になってしまいます。このような場合に、日本国籍を取得することができます。

 

2 届出

届出による国籍の取得とは、一定の要件を満たす者が法務大臣に対して届け出ることによって、日本国籍を取得する制度のことをいいます。

(1) 認知された子供の国籍の取得

父母が婚姻関係にあるかは問題ではありません。父親が認知しているかがポイントになります。

• 胎児認知・・・まだ出生前の時点で、日本人がその胎児の父親であることを認めたことにより、出生後、日本国籍を取得します。

出生後に父親から認知された場合、次の要件を満たしていれば法務大臣に届け出ることによって、日本国籍を取得することができます。

○ 届出の時に18歳未満であること。

○ 認知をした父親が子供の出生の時に日本国民であること。

○ 認知をした父親が届出の時に日本国民であること。(認知をした父が死亡しているときは、その死亡の時に日本国民であったこと。)

○ 過去に日本国民であったことがないこと。

(2) 国籍の留保(出生の日から3か月以内に、出生の届出とともに日本国籍を留保する意思表示)をしなかった者の国籍の再取得

• 次の要件を満たしている場合には法務大臣に届け出ることによって日本国籍を再取得することができます。

○ 届出の時に18歳未満であること

○ 日本に住所を有すること(届出の時に生活の本拠が日本にあることをいう(観光、親族訪問などで一時的に日本に滞在しているような場合などは日本に住所があるとは認められない)) 

(3) その他の場合の国籍の取得

• 官報催告(公示による国籍選択の催告で、本人がそれに気付くことなく国籍を喪失しているケースが多い)によって国籍を喪失した者の再取得

 

3 帰化

帰化とは、日本国籍の取得を希望する外国人からの意思表示に対して、法務大臣の許可によって、日本の国籍を与える制度のことをいいます。