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わらび南行政書士事務所

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帰化申請の条件・流れとは?

蕨市のわらび南行政書士事務所が、帰化申請をおこなうにあたってどのような条件を満たす必要があるのか、帰化申請はどのような流れでおこなうのか解説していきます。帰化申請をおこなうことを考えている方は、参考としてお役立てください。

帰化申請とは?

帰化申請とは?

帰化申請とは、日本に住んでいる外国人の方が、日本国籍を取得するために法務局に対しておこなう申請のことです。

帰化申請には、たくさんの書類が必要になります。

帰化の条件とは?

日本へ帰化するためには、原則として、以下の条件をすべて満たしていなければいけません。

  • 連続して5年以上、日本に住所を持っていること
  • 20歳以上で本国法によって行為能力を有すること
  • 素行に問題がないこと
  • 生計を営むことができていること・不法団体に関わっていないこと
  • 帰化によって、二重国籍にならないこと

帰化申請の流れ

帰化申請の流れ

ここでは、帰化申請の大まかな流れを紹介していきます。

1.管轄法務局で事前相談を受ける

帰化申請のファーストステップとして、自分が住んでいる地域の法務局に連絡して、帰化申請の事前相談の予約をおこないましょう。

法務局は、帰化申請が可能な状況であるかの判断や、実際に帰化申請を進めていくにあたって必要な書類の記入方法など、しっかりとサポートしてくれます。

2.申請書類の提出

帰化申請に必要なすべての書類が揃ったら、申請をおこなう本人が申請書類一式を提出します。

3.面接・調査

提出された書類を元に、面接や調査がおこなわれます。嘘をついてもすぐにバレてしまうので、本当のことだけを話しましょう。

4.法務大臣決裁

法務大臣が決裁して、法務局から本人へ帰化申請の結果が通知されます。申請が認められれば、後日、帰化者の身分証明書が交付されます。

5.帰化届の提出

こちらは帰化者の身分証明書が発行されてから、1ヶ月以内に市町村区で手続きをおこなってください。帰化届を提出することで、日本の戸籍を取得したことになります。

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帰化申請・在留資格・ビザ申請に関してお困りの方は、わらび南行政書士事務所にご連絡ください。さいたま市、蕨市・川口市などを中心に、帰化申請・在留資格・ビザ申請に関するサポートをおこなっています。

丁寧なヒアリングと、懐の深い接客を心がけていますので、ご相談時は何でもお気軽にご質問ください。しっかりとお話を伺った上で、的確にアドバイスいたします。

さいたま市、蕨市、川口市を中心に埼玉県全域を営業エリアとして業務をおこなっています

事務所名 わらび南行政書士事務所
代表者 南 大輔(MINAMI DAISUKE)
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・帰化申請

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