埼玉県さいたま市、蕨市、川口市で帰化申請をするなら

さいたま帰化サポートオフィス
運営:わらび南行政書士事務所

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日本国籍を取得するために帰化申請をしたからといって、必ず許可されるとは限りません。なぜなら帰化の許可に当たっては、法務大臣に自由な裁量が認められているからです。

普通帰化(通常帰化ともいいます。)とは一般的な外国人のおこなう帰化の方法を指し、帰化について規定されている国籍法には6つの条件が掲げられています。そして、これらの条件を備えていなければ法務大臣は帰化を許可することができないことになっています。つまり、帰化申請をしている者がこれらの条件を備えているかの判断について法務大臣が自由におこなうことができ、備えていると判断されれば許可となりますし、不充分と判断されれば不許可になるということです。

日本国籍を取得するには7つの条件をクリアすること

1 住所条件

帰化の申請をする時まで、引き続き5年以上日本に住んでいることが必要になります。断続的だけど合わせれば5年以上になるという場合では条件を満たしません。また、この期間は正当な在留資格を有していなければなりません。オーバーステイなどで在留資格をもたない期間はカウントされません。

 

2 能力条件

年齢が18歳以上であって、かつ本国の法律によっても成人の年齢に達していることが必要になります。国によって成人として認められる年齢が異なりますので、注意しなければなりません。

未成年の子供が両親と同時に帰化申請する場合には、年齢条件に該当しなくてもできます。

 

3 素行条件

素行が善良であることが必要になります。素行が善良であるかどうかは、犯罪歴の有無やその内容だけに限らず、納税の義務を果たしているかや、交通違反などといった社会への迷惑の有無を総合的に考慮して、通常人を基準として、社会通念によって判断されます。

 

4 生計条件

生活に困るようなことがなく、日本で暮らしていけることが必要になります。この条件は生計を一つにする親族単位で判断されるので、申請者自身に収入がなくても、配偶者やその他の親族の資産または技能によって安定した生活を送ることができればこの条件を満たします。具体的な収入額を挙げるとすれば、月額で18万円以上であれば条件を満たすものと思われます。ただし、毎月かかる生活費がそれ以上になるようであれば、目安となる収入額も相応に高くなっていくことになります。

 

5 重国籍防止条件

帰化しようとする者は、無国籍であるか、原則として帰化によってそれまでの国籍を喪失することが必要になります。なお、国によっては本人の意思だけではその国の国籍を喪失することができないところがあります。そのようなときは、例外としてこの条件を備えていなくても帰化が許可になる場合があります。

 

6 憲法遵守条件

例えば、テロなどのように日本の政府を暴力で破壊することを企てたり、主張するような者、あるいはそのような団体を結成したり、加入しているような者は帰化が許可されません。

 

7 日常生活に支障のない程度の日本語能力

上に掲げた6つが国籍法に規定されている帰化の条件になりますが、この他にも今後日本人として日常生活を送っていくに当たって、支障のない程度の日本語能力が必要とされています。具体的には、会話および読み書きができて、おおむね小学3年生程度の日本語能力が目安になっています。