埼玉県さいたま市、蕨市、川口市で帰化申請をするなら

さいたま帰化サポートオフィス
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帰化をするためには原則的な条件が設けられています。⇨普通帰化の7つの条件

ですが帰化について規定する国籍法では、一定の要件を満たすものについて、上記原則的な条件が不要になるケースがあります。

例えば帰化をしようとする方が日本人の配偶者であったり、在日3世以降の方である場合などです。

具体的には以下に掲げた9つのケースがあります。

いずれかに該当することで簡易帰化になります

1 日本国民であった者の子(養子を除く。)で引き続き3年以上日本に住所又は居所を有するもの

日本国民であった者とは、外国籍を取得したことによって日本国籍を喪失したもののことを言います。つまり元日本人ということです。その元日本人に子供が生まれれば、その子供は日本国民であった者の子ということになります。この場合に原則的な住居条件が緩和されて、引き続き3年以上日本に住み続ければ帰化することができます。ただし、年齢が18歳以上といった能力条件や生計条件は緩和されないので、原則どおりの条件に該当している必要があります。

2 日本で生まれた者で引き続き3年以上日本に住所若しくは居所を有し、又はその父若しくは母(養父母を除く。)が日本で生まれたもの

日本生まれで引き続き3年以上日本に住んでいれば、原則的な住所条件が緩和されます。ただし、原則的な条件のうち、能力条件までは緩和されていないので、3年以上日本に住んでいるとしても、未成年では帰化が許可されません。

また、日本で生まれた者で、その父親か母親も日本で生まれた場合であれば、日本に住んでいる期間の長短に関わらず住所条件が緩和されます。例えば日本生まれで外国育ちといった場合でも、日本に戻って来たならば、住所条件の緩和の対象になります。ただし、こちらも住所条件以外の他の原則的な条件までは緩和されていないため、これらを満たしていなければ帰化は許可されません。

3 引き続き10年以上日本に居所を有する者

帰化申請をするためには、本来引き続き5年以上日本に住所を有することが条件になっていますが、5年以上日本に住所を有するといえるには、このうち3年以上は就労した期間が含まれていることが求められます。ですが、引き続き10年以上日本に在留していれば、原則的な5年以上の住所条件は問わないので、就労期間を含まずとも、帰化できる可能性があります。とはいえ、帰化の原則的な条件のうち、生計条件は問われますので、1年程度は就労期間を含めておいたほうがよいでしょう。もっとも、生計条件には配偶者その他の親族の資産も含めることができるため、例えば両親からの経済的支援が受けられることをもって生計条件を満たすということも言えなくはありません。

4 日本国民の配偶者たる外国人で引き続き3年以上日本に住所又は居所を有し、かつ、現に日本に住所を有するもの

こちらも、現在まで引き続き3年以上日本に住んでいれば、原則的な住所条件が緩和されます。また、居所を有するといったときは、原則的に就労期間の有無は問われないので、例えば配偶者の収入だけで生計が立つことを示すことができれば、それでも構いません。

なお、配偶者となる外国人が結婚する前から引き続き3年以上日本に居住しているなら、結婚後すぐに帰化申請をすることができます。

5 日本国民の配偶者たる外国人で婚姻の日から3年を経過し、かつ、引き続き1年以上日本に住所を有するもの

外国にいる間に結婚をし、その後日本にやってきた場合になります。結婚してから3年が経過し、そのうち日本に来てからの期間が1年以上経過すると、原則的条件のうち住所条件と能力条件が緩和されます。

生計条件は緩和の対象にはなりませんが、配偶者その他親族の資産を加味することができることから、自身に収入等が無いとしても帰化が許可される可能性はあります。

6 日本国民の子(養子を除く。)で日本に住所を有するもの

先に両親が帰化をして日本人となり、その子供があとから帰化しようとするケースになります。また、日本人の子であるが、国籍選択の際に日本国籍を選ばず、あとから日本国籍を取得するために帰化する場合も該当します。

普通帰化の原則的条件のうち、住所条件、能力条件、生計条件が緩和されます。

7 日本国民の養子で引き続き1年以上日本に住所を有し、かつ、縁組の時本国法により未成年であつたもの

自身が未成年のときに親が日本人と再婚し、その再婚相手と養子縁組をしたケースが該当します。この場合、引き続き日本に1年以上住んでいれば帰化が許可される可能性があります。

こちらも原則的条件のうち、住所条件、能力条件、生計条件が緩和されます。

8 日本の国籍を失つた者(日本に帰化した後日本の国籍を失つた者を除く。)で日本に住所を有するもの

外国籍の者との結婚をきっかけに相手の国の国籍を取得して日本国籍を喪失したが、その後離婚したために再度日本国籍を取得したいというようなケースが該当します。

こちらも、住所条件、能力条件、生計条件の3つが緩和されます。

9 日本で生まれ、かつ、出生の時から国籍を有しない者でその時から引き続き3年以上日本に住所を有するもの

国籍取得の考え方として、血統主義と出生地主義という2つの考え方があります。まず日本は血統主義を採用していますので、外国人同士の夫婦に日本で子供が生まれたとしても、その子供に日本の国籍は付与されません。また例えばアメリカなど出生地主義を採用している国の場合ですと、アメリカ人同士の夫婦に日本で子供が生まれた場合、アメリカ国籍は付与されません。そうなると生まれた子供は無国籍ということになってしまいます。

そこで、引き続き3年以上に日本に住んでいれば日本の国籍を取得することができるようにしたのがこのケースになります。

こちらも、住所条件、能力条件、生計条件の3つが緩和されます。