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わらび南行政書士事務所
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埼玉で帰化申請(帰化許可申請)・在留資格・ビザに関してお困りならわらび南行政書士事務所へ。埼玉エリアを中心に帰化申請のサポートをおこなっています。
帰化には3つの種類があり、それぞれ特徴が異なります。帰化をした場合、メリットだけでなくデメリットもあるため、慎重に考慮した上で決断することが大切です。
帰化には、「普通帰化」「簡易帰化」「大帰化」の3つがあります。それぞれの特徴は、以下の通りです。
普通帰化
外国で生を受けた方が、日本に訪れて日本国籍を取得する場合は普通帰化と呼ばれる帰化が該当します。日本人の配偶者がいる外国人は、普通帰化に当てはまりません。
普通帰化で申請をする場合は、「住所条件」「能力条件」「素行条件」「生計条件」「重国籍防止条件」「憲法遵守条件」など、国籍法に定められた要件を満たす必要があります。また、法律に記されているわけではありませんが、ある程度の日本語能力を有しているかどうかを確認されます。
簡易帰化
日本人と婚姻関係の外国人など、一定の要件を満たしている方は、簡易帰化による申請が可能です。一部の帰化の条件が緩和されるため、普通帰化に比べれば帰化が認められやすいといえます。
大帰化
日本に対して特別の功労がある外国人が対象となる帰化です。対象者は国会の承認を得た後に、帰化がおこなわれることになります。
この帰化が認められた例は、これまで一件もありません。
帰化をした場合、日本人と同じ権利を得ることができ、主に以下のようなメリットがあります。
日本で生活をしていきたいと考えている外国人にとって、これらのメリットは大変魅力的に感じることでしょう。しかし、母国の国籍を失ってしまう、母国へ行く際査証を用意しなければならない可能性があるなどのデメリットもあります。帰化申請をおこなう前に、それらのデメリットについてもよく考えた上で、慎重に判断を下すことが大切です。
埼玉で帰化申請・在留資格・ビザ申請に関してお困りの方は、わらび南行政書士事務所をご利用ください。さいたま市、蕨市、川口市などの埼玉エリア、墨田区など東京エリアで帰化申請を考えているお客様のサポートをおこなっています。
帰化申請をおこなう場合、法務局に必要書類を提出する必要があり、大変苦労することになります。経験豊富な行政書士が、新設・丁寧にサポートさせていただきますのでお困りの方は何でもお気軽にお申し付けください。
帰化には、「普通帰化」「簡易帰化」「大帰化」などの種類があり、それぞれの事情ごとにどれが当てはまるかが異なります。また、帰化にはメリットだけでなくデメリットもありますので、申請をする前によく考えた上で判断をすることが大切です。
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